お申し込み同意確認

お申し込みにあたり、以下のご確認事項を必ずご確認ください。

ご確認事項

以下のご確認事項の全てをご理解のうえ、「同意して申し込みボタン」を押してください。

個人情報取扱いについて

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<個人情報取扱いについて(「AC会員規約」の一部となります。)>

○お客さまの個人情報のお取扱いについて、下記<個人情報取扱いについて>にご同意ください。
ご同意いただけない場合は、お申込いただけませんのでご了承ください。
○下記<個人情報取扱いについて>1.(7)および(8)については、希望されない場合担当者までお申出ください。お申出いただければ、(7)および(8)の利用はいたしません。(カード送付時に同封するご案内はご容赦ください。)
※希望されないことを理由にご入会をお断りすることはありません。

<個人情報取扱いについて(別紙「AC会員規約」の一部となります。)>
アコム株式会社(以下「当社」という。)の個人情報保護方針(注)に従い、お客さまの個人情報について次のとおり取扱います。

1.個人情報の利用目的

当社は、お客さまの個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。

(1) 法令に基づく本人確認および当社の与信判断のため

(2) 当社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
※本籍地に関する情報については、債務者確認および所在確認のため

(3) 当社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため

(4) お客さまからのお問い合わせへの対応のため

(5) 当社とお客さまとの取引および交渉経過等の事実に関する記録保存のため

(6) 当社の与信業務に係る金融商品およびサービスの販売、勧誘、媒介、取次、代理(以下「販売等」という。)、広告および宣伝物の送付、送信(電子メールを含む。)等のため

(7) 当社の与信業務以外の、当社が現在または将来的に取扱うローン、預金、信託、投資信託、保険・共済、株式・債券・信託受益権その他の有価証券等の取引、デリバティブ取引、商品ファンド、オプション取引、リース、クレジットカード等の金融その他の商品(以下「金融商品等」という。)およびサービスの販売等、広告および宣伝物の送付、送信(電子メールを含む。)等のため

(8) 当社から、当社の有価証券報告書に記載している子会社(注)が現在または将来的に取扱う金融商品等およびサービスの広告および宣伝物の送付、送信(電子メールを含む。)等のため

(9) 当社内部における市場調査および分析ならびに金融商品等およびサービスの研究、開発のため

(10) お客さまを被保険者とする各種保険契約の締結、事務手続および保険金支払の審査等のため

※お客さまがご希望されない場合には、(7)および(8)の利用はいたしません。ご希望されない場合は、当社までお申出ください。

2.個人情報の第三者への提供

(1) 当社は、以下の範囲でお客さまの個人データを第三者に提供することがあります。

1)提供する第三者
当社の有価証券報告書に記載している子会社(注)

2)第三者に提供される情報の内容
お客さまの本申込および契約に係る個人情報(申込内容に関する情報(申込日、申込商品等)、お客さまの氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先名・勤務先住所等の本人特定情報、収入・支出、資産・負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日・貸付金額・入金日・残高金額・延滞等の取引および交渉経過等の取引および交渉履歴情報)、本人確認書類に記載された本人確認情報(本籍地情報を含みます。)および当社の与信評価情報

3)第三者における利用目的
上記1.に記載の各目的(この場合において上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)

(2) 当社は、お客さまの本人確認、所在確認等のため、お客さまの住民票、戸籍の附票、登記事項証明書等を申請するに際し、上記(1)2)記載の個人情報を市区町村長または登記官に提供します。

(注)「個人情報保護方針」、「有価証券報告書に記載している子会社」、「提携会社」、「上記2.(1)1)の提供先」ならびにその他個人情報の取扱いについては、こちらで公表いたしております。

【個人データの開示・訂正・削除等について】

1.お客さまは、当社所定の手続きにより、「個人情報の保護に関する法律」第2条第5項に基づく自己に関する当社の保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正、追加または削除、利用停止または消去および第三者への提供の停止(以下「開示等」という。)を当社に求めることができます。
※当社所定の手続きについては当社ホームページ(http://www.acom.co.jp)に掲載いたしております。

2.お客さまの開示等に関するお問い合わせは、アコム株式会社お客さま相談センター 0120-036-390へ
ご連絡ください。

(2012.07.09)

※平成24年10月9日より、株式会社日本信用情報機構の所在地が「〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1」に変更されています。

個人信用情報機関への登録・利用

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<個人信用情報機関への登録・利用(「AC会員規約」の一部となります。)>

○下記についてご同意ください。
ご同意いただけない場合は、お申込いただけませんのでご了承ください。

1.個人信用情報機関への登録・利用

(1)アコム株式会社(以下「当社」という。)が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込人、契約者とその配偶者の個人情報が登録されている場合には、申込人、契約者の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用します。

(2)申込人とその配偶者に係る本申込に基づく個人情報および申込内容に関する情報、契約者とその配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社が加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、申込人、契約者とその配偶者の支払能力・返済能力の調査のために利用されます。

株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー
1)本契約に係る申込をした事実 当該申込日から6ヵ月を超えない期間 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間
2)本契約に係る客観的な取引事実 契約継続中および完済日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) 契約期間中および契約終了後5年以内
3)債務の支払を延滞した事実 当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) 契約期間中および契約終了後5年間

(3)当社が貸金業法および割賦販売法に基づき加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。

株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1
お問い合わせ先:0120-441-481
ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp/
株式会社シー・アイ・シー(貸金業法および割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
お問い合わせ先:0120-810-414
ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp
※当社が加盟する個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の各ホームページをご覧ください。

(4)当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
お問い合わせ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
※株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シーおよび全国銀行個人信用情報センターの三機関は相互に提携しています。

(5)上記(3)に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、下記のとおりです。
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)および契約者とその配偶者との婚姻関係に係る情報、申込内容に関する情報(申込日、申込商品等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収※、債務整理、保証履行、強制解約※、破産申立、債権譲渡等)。
(注)※印は、株式会社日本信用情報機構のみ登録します。

(6)開示等の手続きについて
申込人および契約者は、当社が加盟する個人信用情報機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、当社が加盟する個人信用情報機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。

【個人データの開示・訂正・削除等について】

1.お客さまは、当社所定の手続きにより、「個人情報の保護に関する法 律」第2条第5項に基づく自己に関する当社の保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正、追加または削除、利用停止または消去および第三者への提供の停止(以下「開示等」という。)を当社に求めることができます。
※当社所定の手続きについては当社ホームページ(http://www.acom.co.jp)に掲載いたしております。

2.お客さまの開示等に関するお問い合わせは、アコム株式会社お客さま相談センター 0120-036-390へ
ご連絡ください。

(2012.07.09)

※平成24年10月9日より、株式会社日本信用情報機構の所在地が「〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1」に変更されています。

ACメールサービス利用規約について

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ACメールサービス利用規約(以下「本規約」という。)は、アコム株式会社(以下「アコム」という。)が提供するインターネットを利用したメールサービス(以下「ACメールサービス」という。)を利用する場合に適用されます。

第1条 (利用者)

1.利用者とは、アコムが発行する「アコムカード」または「マスターカード」(以下「カード」という。)の貸与を受けた会員のうち、アコム所定の方法によりACメールサービスの申込をされた方をいいます。

2.アコムは、入力された情報の一致を確認することにより、その入力者を利用者本人とみなします。

3.カードの貸与を受ける前のカード入会申込時点であっても、アコムが認めた場合は、ACメールサービスを利用することができます。ただし、当該利用は、アコムが継続的なACメールサービス利用を認めたこととはみなされません。

第2条 (ACメールサービス)

1.利用者は、アコムが指定するインターネットサイト(以下「Webサイト」という。)において会員番号および暗証番号ならびにアコムが別途定める項目を入力し、本規約に従うことにより、ACメールサービスを利用することができるものとします。また、アコムが利用者の届出ている携帯電話へのメール(ショートメール、SMS)に、eメール登録用ショートメールを送信し、当該ショートメールから利用者がeメールを登録した場合も同様とします。

2.利用者が利用できるACメールサービスおよびその内容については、利用者に対し別途、通知または公表します。

3.アコムが必要と認めた場合は、アコムがACメールサービスを変更または中止する場合があります。

4.利用者が、退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合、ACメールサービスを利用する権利を喪失いたします。

5.アコムが配信するeメールの配信名は、「ACサービスセンター」とします。

6.アコムは、利用者に対し、ACメールサービス内容の有用性、完全性、確実性、適用性等につき、いかなる保証も行わないものとします。

第3条(eメールアドレス)

1.eメールアドレスは、必ず利用者個人専用のものを登録するものとします。なお、第三者と共用しているなどの理由により利用者に不利益が生じた場合でも、アコムは、一切の責任を負わないものとします。

2.利用者は、アコムからの連絡手段として、登録されたeメールアドレスを使用することをあらかじめ承諾するものとします。

第4条 (利用者の責務)

1.利用者は、自己の責任と費用により次の事項を遵守するものとします。なお、利用者が遵守しなかったことにより生じた損害に対し、アコムは、一切の責任を負わないものとします。

(1)自己の会員番号および暗証番号を厳重に管理すること

(2)eメールアドレスの変更・廃止があった場合、速やかにアコム所定の方法により届出手続きを行うこと

(3)eメールが受信・閲覧が可能な状態にすること

(4)ACメールサービスの利用によって取得した情報を商業的に使用しないこと

(5)ACメールサービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産権等の権利を侵害または侵害するおそれのある行為をしないこと

(6)利用者として有する権利を利用者以外の第三者に譲渡または行使させないこと

2.利用者が前項(2)の変更届出を怠った場合、アコムから配信されるeメールが延着し、または不送達となっても、アコムが通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとします。また、eメールが不送達となった場合、利用者が届出ている携帯電話へのメール(ショートメール、SMS)配信に切り替える場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

第5条(登録の取消)

アコムは、利用者が第4条の規定に違反した場合、またはその他利用者として不適切とアコムが判断した場合には、事前の通知なく、ただちに当該利用者の登録を取り消すことができるものとします。

第6条 (規約の変更)

アコムは、利用者への事前通知または承諾なくして本規約を随時変更することができるものとします。本規約の変更については、Webサイトへの公開またはその他所定の方法により利用者に通知します。利用者は、アコムから変更内容を公開または通知した後にACメールサービスを利用したときは、変更事項を承諾したものとみなします。

第7条 (ACメールサービスの一時停止・中止)

1.利用者がACメールサービスの利用の中止を希望し、アコム所定の手続きにより届出た場合、アコムは、当該利用者に対してACメールサービスを中止するものとします。

2.アコムは、次のいずれかに該当する場合、利用者への事前通知または承諾なくして、ACメールサービスを一時停止または中止できるものとします。
(1)システム保守、その他ACメールサービス運営上の必要がある場合
(2)天災、停電、通信事情等、アコムの責めによらずACメールサービスの継続が困難になった場合
(3)その他アコムが必要と判断した場合

3.アコムは、ACメールサービスの一時停止または中止に起因して生じた損害に対し、一切の責任を負わないものとします。

第8条(会員規約との適用関係)

ACメールサービス利用に際し、本規約に定めない事項については、アコムが別途定める会員規約が適用されるものとします。

第9条(合意管轄裁判所)

利用者は、利用者とアコムとの間の訴訟についての管轄裁判所をアコムの本社および利用者の住所地を管轄する裁判所とすることに同意します。

第10条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。

(2012.07.09)

電磁的交付利用について

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<電磁的交付利用について>

○電磁的交付利用について、下記の承諾事項に承諾ください。
承諾いただけない場合は、お申込みいただけませんのでご了承ください。

<承諾事項>

1.アコム株式会社(以下「当社」)へのお申し込みに伴い、契約に係る対象書面の交付において電磁的方法(当社所定のWEBサイトからダウンロード)を使用する電磁的交付利用について承諾いただくものとします。

2.対象書面とは、電磁的交付の対象となる書面のうち、次に掲げる契約に係る対象書面とします。
・契約事前説明書 ・AC会員契約内容通知書

3.電磁的交付による対象書面の記載事項は当社所定のWEBサイトおよびPDFファイルでご覧いただきます。
※Adobe Reader8.1.0以上推奨Vista、XP、2003Server、2000 SP4

Get ADOBE READER<PDFファイルをご覧になるには>
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerのプラグイン(無償)が必要となります、
お持ちでない場合は、お使いのパソコン機種/スペックに合わせたプラグインをAdobe社のWebサイトよりダウンロード、インストールしてください。


App Store<PDFファイルを保存するには>
iPhoneをお使いの場合、PDFファイルを保存するには専用のアプリ(無償)が必要になります。
お持ちでない場合は、Apple社のAPPstoreよりインストールしてください。

AC会員規約について

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本規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
【一般条項】
第1条(会員)

  1. 会員とは、本規約を承認のうえ、アコム株式会社(以下「当社」という。)に当社所定の申込書によりAC会員の入会申込をされ、当社が審査のうえ入会を認めた方をいいます。
  2. アコムカード会員とは当社がアコムカードを交付した会員をいいます。
  3. ACマスターカード会員とは、当社所定の方法によりクレジットの利用申込を行い、当社が認めてACマスターカードを交付した会員をいいます。

第2条(カードの貸与・有効期限等)

  1. 本規約に定めるカードは、「アコムカード」および「ACマスターカード」の2種類とします。
  2. 当社は、会員1名につき1枚のカードを発行し、貸与します(ただし、会員が申込をされ当社が認めた場合は、複数のカードを発行し、貸与します。)。カードの所有権は当社に属するものとします。
  3. 当社がACマスターカードを貸与したときは、会員はただちにカードの署名欄に自己の署名をするものとします。
  4. 会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
  5. カード(カード上の表示事項を含む。)は、会員本人以外使用することはできません。また、他人に譲渡または貸与することはできません。
  6. 会員が本条第3項から第5項のいずれかに違反して、カード(カード上の表示事項を含む。)を他人に使用された場合の損害は、会員の負担となります。
  7. ACマスターカードの有効期限は、当社が指定しACマスターカード上に表示します。当社が引き続きACマスターカード会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいACマスターカードを交付します。
  8. 前項にかかわらず、当社が特に認めた場合は、ACマスターカード上に表示された有効期限の経過後であっても第4条第2項に規定する「ショッピング等」以外の取引に利用できるものとします。
  9. 会員は、新しいACマスターカードの交付を受けたときは、従前のカードを切断するなど使用不能の状態にして処分するものとします。
  10. 当社が、ACマスターカード会員について第4条第2項に規定する「ショッピング等」の利用を停止した場合には、ACマスターカードの有効期限を問わず、当社は、ACマスターカード会員に対してアコムカードを交付することができるものとします。
    なお、当社がACマスターカード会員に対してアコムカードを交付したときであっても、第1条第2項の規定にかかわらず、会員はアコムカード会員にはならないものとします。

第3条(暗証番号)

  1. 会員は、所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
  2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう十分注意するものとし、会員の故意または過失により暗証番号を他人に知られたことによる損害は、会員の負担となります。

第4条(カードの機能)

  1. 会員は、当社所定の方法により利用申込を行い、当社が認めた場合は、カードローン(「キャッシング」を含む。以下同じ。)を利用できます。
  2. ACマスターカード会員は、ACマスターカードにより、商品の購入、サービスの提供を受けること等(以下「ショッピング等」という。)ができます。

第5条(付帯サービス等)

  1. 会員は、カードに付帯したサービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、会員に対し別途通知または公表します。
  2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合は、それに従うものとします。また、付帯サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
  3. 会員は、当社が必要と認めた場合は、当社が付帯サービスを変更または中止する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
  4. 会員は、退会した場合、会員資格を喪失した場合またはACマスターカードの有効期限が到来した場合は、付帯サービスを利用する権利を喪失することをあらかじめ承諾するものとします。

第6条(支払方法)

  1. 支払方法は、当社の店頭窓口、当社設置の現金自動設備(以下「当社ATM」という。)、当社ホームページ(http://www.acom.co.jp)で公表している提携先設置の現金自動設備(以下「提携ATM」という。)、当社名義の金融機関の口座への振込、または当社提携先による収納代行による支払とします。
  2. 前項にかかわらず、会員が希望する場合は所定の手続により、会員があらかじめ指定した会員の預金口座からの口座振替(貯金口座からの自動払込を含む。以下同じ。)により支払をすることができます。ただし、次の場合を除きます。
    (1)振替口座の届出がなされていない場合。
    (2)約定支払金額を超える支払を行う場合。
    (3)前月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)の締日に支払が遅滞している場合。
    (注)その他、金融機関等への事務手続上の都合により、口座振替による支払をすることができない場合があります。

第7条(支払金等の充当方法)

  1. 会員は、当社に支払を行う(口座振替を除く。)に際しては、次のうち2以上の債務がある場合には、充当先を指定して支払うものとします。また、各支払金はそれぞれ次の順序で充当します。
    (1)カードローン残高(利息・遅延損害金を含む。)
    ATM等手数料・無利息残高・遅延損害金・利息・元金の順に充当します。
    (注1)ATM等手数料とは、カードローンのご利用にあたり、会員が法令の範囲内で負担するATM利用料やその他の手数料をいいます。
    (注2)無利息残高とは、当社ATM等でのお支払後の残高が千円未満になるとき等に、利息・手数料を付けず、支払期限も設定しない残高としてお取扱いする金額です。
    (2)ショッピング等の新規利用残高
    無利息残高・新規利用残高の順に充当します。
    (注)新規利用残高とは、新規利用分を毎月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)で締切り、翌月6日(当社の休業日にあたる場合は翌営業日)にリボルビング残高に振替える利用残高をいい、当該6日まで手数料はかかりません。
    (3)ショッピング等のリボルビング残高(手数料・遅延損害金を含む。)
    無利息残高・遅延損害金・手数料・リボルビング残高の順に充当します。
    (注)リボルビング残高とは、毎月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)締の新規利用残高を翌月6日(当社の休業日にあたる場合は翌営業日)にリボルビング残高として振替えた利用残高をいい、振替日の翌日以降手数料がかかります。
  2. 前項の指定がない場合は、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても会員は異議のないものとします。
  3. 前々項および前項にかかわらず、ショッピング等の支払停止の抗弁に係わる債務については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

第8条(利用明細書の交付)

  1. 当社はショッピング等の利用明細書を毎月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)締で会員の自宅または勤務先のいずれか希望する先に郵送します。なお、この場合には、当社ATMでショッピング等の利用明細書の交付を受けることはできません。
  2. 前項にかかわらず、会員が希望し当社が承認した場合、会員は前項に替わる手段として、当社の店頭窓口または当社ATMでショッピング等の利用明細書の交付を受けるものとします。ただし、提携ATM、当社名義の金融機関の口座への振込、当社提携先による収納代行による支払をする場合、会員はあらかじめ当社の店頭窓口または当社ATMで交付を受けるか、電話で当社に郵送の依頼をして交付を受けるものとします。
  3. 前項に定める会員が、ショッピング等の利用明細書を毎月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)の締日から3ヵ月以内に交付を受けなかった場合は、当社はショッピング等の利用明細書を会員の自宅または勤務先のいずれか希望する先に郵送します。
  4. 前各項にかかわらず、会員が「online-A.com」(オンラインアコム)会員の場合は、ショッピング等の利用明細書を毎月20日締で当社ホームページ(http://www.acom.co.jp)の会員専用ページに掲示することにより交付します。この際、会員のコンピュータ端末の障害等会員の都合により掲示内容を確認できない場合は、当社に郵送の依頼をして交付を受けるものとします。

第9条(取引明細書の交付)

  1. カードローンの借入・返済、ショッピング等の支払の都度、当社は取引内容(取引日、取引金額等)を記載した明細書を交付します。ただし、会員が直接受け取れない場合は、会員の指定先への郵送または当社の店頭窓口で交付します。
  2. 前項にかかわらず、当社名義の金融機関の口座への振込による支払時は、会員からの申出があった場合に限り交付します。

第10条(カードの紛失、盗難等)

  1. 会員がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、会員はただちに当社に連絡のうえ所定の届出書を提出するものとします。
  2. カードの紛失、盗難その他の事由により、カードが他人に利用された場合の損害は会員の負担となります。ただし、会員が前項の届出書を当社に提出され、かつ最寄りの警察署にカードの紛失、盗難の届出をされた場合は、当社への届出日の60日前以降に行われたカード不正使用による損害は、当社が補てんします。ただし、次の場合の損害は補てんされません。
    (1)会員の故意または重大な過失に起因する損害。
    (2)会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合。
    (3)会員規約に違反している状況において、紛失や盗難等が生じた場合。
    (4)ACマスターカードの署名欄に会員の署名がない状態で損害が発生した場合。
    (5)戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。
    (6)本規約第2条第6項または第3条に基づき会員が損害を負担する場合。
    (7)会員が当社の請求する書類の提出を拒み、提出した書類に不正の表示をなし、または被害状況の調査に協力しなかった場合。
  3. カードは、紛失・盗難・破損等で当社が適当と認めた場合に限り再発行します。

第11条(届出事項の変更)

  1. 会員は、当社に届出ている氏名、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先、勤務地または決済口座に変更があった場合は、すみやかに当社に所定の届出書または当社が適当と認める方法により届出るものとします。
  2. 会員が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着し、または不送達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとします。ただし、変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。

第12条(反社会的勢力の排除)

  1. 会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    (1)暴力団
    (2)暴力団員
    (3)暴力団準構成員
    (4)暴力団関係企業
    (5)総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力団集団等
    (6)その他前各号に準ずる者
  2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
    (1)暴力的な要求行為
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用をき損し、または当社の業務を妨害する行為
    (5)その他前各号に準ずる行為

第13条(期限の利益の喪失)

  1. 会員が次のいずれかに該当する場合には、当社からの通知、催告がなくても当然に当社に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。
    (1)住所、勤務先変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって当社に会員の所在が不明となったとき。
    (2)ショッピング等の利用代金について支払期日に弁済金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
    (3)自ら振出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払を停止したとき。
    (4)差押、仮差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき。
    (5)破産申立または民事再生、特別清算、会社更生手続開始の申立があったとき。
    (6)第12条第1項各号のいずれかに該当し、または第12条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。
    (7)第12条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。
  2. 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。
    (1)商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、会員が弁済金の支払を1回でも遅滞したとき。
    (2)購入商品の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
    (3)本規約等の義務に違反し、その違反が本規約等の重大な違反となるとき。
    (4)その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
  3. 前々項および前項に定めるほか、次に定める会員が、本規約に基づく債務であるかを問わず当社に対する債務(ショッピング等の利用代金を除く。)の弁済金の支払を遅滞したときは、当該会員は、当社からの通知、催告がなくても当然に当社に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。
    (1)平成19年6月18日以降に新たに入会した会員
    (2)前号のほか、平成19年6月18日以降に本規約を承認のうえ、当社と貸付に係る契約を締結した会員

第14条(退会および会員資格の喪失等)

  1. 会員が都合により退会する場合、会員は、ただちにカードを返却するものとします。また、当社に対する本規約に基づく債務の全額を完済したうえ、当社所定の届出をするものとします。
  2. 前項の届出を行った後にショッピング等の利用が判明した場合は、ただちに残債務全額を当社に支払うものとします。
  3. 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合には、会員に通知することなくカードの利用を停止し、会員資格を喪失させることができ、会員にACマスターカードを交付している場合には加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。
    (1)申込書の記載事項等について、会員が当社に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    (2)会員が本規約に違反したとき。
    (3)会員の信用状況に重大な変化が生じたり、ショッピング等の利用状況が適当でないと当社が判断したとき。
    (4)第12条第1項各号のいずれかに該当し、または第12条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。
    (5)第12条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。
    (6)その他当社が会員として不適格と判断したとき。
  4. 前項により会員資格を喪失した場合、会員に損害が生じたとしても、当社は会員に対して一切の賠償責任は負わないものとします。
  5. 会員が前々項に該当し、当社がカードの返却を求めたときは、会員はただちに返却するものとします。ACマスターカード会員は、前々項に該当した場合、加盟店がACマスターカードの返却を求めたときもただちに返却するものとします。
  6. 会員が次のいずれかに該当する場合には、各号記載の日をもって、自動的に会員資格を喪失し、本規約に基づく契約は終了となります。
    (1)アコムカード会員が入会または本規約に基づく債務を完済(無利息残高の有無を問わず。)した日から3年以上カードローンを利用しなかったときは、3年を経過した日の属する月の末日。
    (2)ACマスターカード会員が入会または本規約に基づく債務を完済(無利息残高の有無を問わず。)した日から3年以上カードローンおよびショッピング等を利用しなかったときは、当該カードの有効期限月の末日。
  7. 会員は、前項に基づき会員資格を喪失したときは、カードを切断するなど使用不能の状態にして処分するものとします。
  8. 会員が前々項に基づき会員資格を喪失した後に、ショッピング等の利用が判明した場合は、会員はただちに残債務全額を当社に支払うものとします。
  9. 本条第6項に基づき、本規約に基づく契約が終了となった場合のカードローンの契約書類の取扱いについては、会員が事前に当社に届出たとおりとします。
  10. 前第6項から第9項までの規定は、平成19年6月18日以降に新たに入会した会員のうち、本条項を承認のうえ当社と契約を締結した会員には適用しません。

第15条(個人信用情報機関の登録)

当社は、本規約に基づく契約に関する会員の個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、当社が加盟する株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シー(以下「加盟先機関」という。)に提供します。加盟先機関は、当該個人情報を、その加盟会員および提携する全国銀行個人信用情報センターの加盟会員に提供します。
当該情報は、加盟先機関および加盟先機関と提携する機関に登録されます。個人情報および延滞情報等の登録期間は、契約継続中および完済日から5年以内です。
(注)詳しくは、「個人情報取扱いについて」に記載しています。

第16条(貸付の契約等に係る勧誘の承諾)

会員は、当社が会員に対して、貸付の契約に関する勧誘を行うことを承諾します。

第17条(住民票等の取寄せ)

会員は、当社が居住地確認または債権保全等のために必要と認めたときは、当社が会員の住民票、戸籍の附票等を取寄せることを承諾します。

第18条(会員規約の変更)

  1. 本規約を変更した場合、当社は、次に定める方法で通知、公表または公告するものとします。
    (1)会員の届出た住所宛に、変更内容を書面で郵送する方法。
    (2)会員の届出たeメールアドレス宛に、変更内容をeメールで送信する方法。
    (3)当社ホームページ(http://www.acom.co.jp)に変更内容を掲載する方法。
  2. 前項に基づき、本規約の変更内容を通知、公表または公告した後に、当社が定める60日以上の期間が経過したことをもって、当社は、会員がその変更内容を承認したものとみなします。

第19条(債権譲渡の承諾)

会員は、当社の都合により、当社が本規約に基づく債権を他の金融機関等に譲渡することを承諾します。

第20条(合意管轄裁判所)

会員は、会員と当社との間の訴訟についての管轄裁判所を当社の本社、会員の住所地、および購入地を管轄する裁判所とすることに同意します。

第21条(準拠法)

会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。

第22条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)

日本国外でACマスターカードを利用する場合、会員は外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類の提出、および国外でのACマスターカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。

【カードローン条項】
第23条(契約極度額および貸付の停止)

  1. 会員は、契約極度額の範囲で繰返し借入ができます。
  2. 契約極度額は、会員の申込極度額の範囲内で当社が決定し、会員に当社所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。ただし、本条第3項および第4項に基づき、契約極度額を変更する場合には通知しません。
  3. 前々項にかかわらず、当社が法令に従いまたは債権保全のために必要と判断した場合には、会員の承諾を得ることなく、契約極度額を減額または新たな貸付を停止することができるものとし、会員はその旨承諾します。
  4. 当社は、前項により契約極度額の減額を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合には、当社の判断により、契約極度額を当初の契約極度額の範囲内で増額することができるものとし、会員はその旨承諾します。
  5. 当社は、前々項により新たな貸付の停止を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合には、当社の判断により、新たな貸付の停止を解除することができるものとし、会員はその旨承諾します。

第24条(返済方式)

  1. 返済方式は定率リボルビング方式または借入金額スライドリボルビング方式とし、会員に当社所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。
  2. 借入時に交付する明細書に記載の最終返済期日、返済回数、返済期日または返済金額は、その後の借入等により変動します。

第25条(借入方法)

  1. 借入方法は、日本国内の当社の店頭窓口、当社ATM、提携ATM、または会員の金融機関の口座への振込による借入のうちいずれかとします。
  2. 前項にかかわらず、ACマスターカード会員であって、当社が特に認めた場合は、前項に定める借入方法に加え、ACマスターカードで日本国外においても借入することができるものとします。
  3. ACマスターカード会員が、前項に基づき日本国外で借入した場合の借入金額は、MasterCard International(以下「マスターカード社」という。)の決済センター所定のレートで円に換算された金額とします。なお、借入日時は、利用時の日本時間とします。
  4. 会員が金融機関の口座への振込による借入を希望する場合、事前に会員本人名義の指定口座を当社に届出るものとします。
  5. 前項の借入を行う場合、振込送金日を借入日とし、振込名義人は「ACサービスセンター」とします。

第26条(利用有効期間)

  1. 借入ができる期間は、本規約に別段の定めがある場合を除き、契約成立の日から3年間とします。ただし、会員または当社から期間満了日までになんらかの申出のないときは、さらに3年間自動更新し、その後も同様とします。
  2. 前項にかかわらず、ACマスターカード会員は、ACマスターカード上に表示された有効期限内に限り借入ができるものとします。ただし、当社が特に認めた場合は、ACマスターカード上に表示された有効期限の経過後であっても借入ができるものとします。
  3. 期間満了日までに、会員または当社から自動更新を行わない旨の申出がなされた場合、会員は期間満了日における残債務全額を当該契約内容に従って、完済に至るまで支払うものとします。

第27条(借入利率等)

  1. 借入利率は当社所定の利率を適用するものとし、会員に当社所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。
  2. 借入利息の計算方法は次のとおりとします
    借入残高×借入利率÷365日(うるう年は366日)×各回の利用日数

(注1)返済期日を経過した場合の借入利息は、返済期日までの日数により算出された借入利息と、返済期日経過後の日数により算出された借入利息を合算した金額とします(平成19年6月18日以降に、新たに入会した会員または当社と貸付に係る契約を締結した会員を除く。)。

(注2)利息制限法を超える利息の返済義務はなく、ご返済は任意です。

第28条(各回の返済期日)

  1. 各回の返済期日は次の(1)または(2)のいずれかとします。ただし、会員が希望する場合は所定の手続により(3)のとおりとすることもできます。なお、いずれの場合も返済期日が当社の休業日にあたる場合は、翌営業日を返済期日とします。
    (1)35日ごとの支払
    初回返済期日…借入日の翌日から起算して35日以内
    2回目以降の返済期日…約定返済金額の支払をした日の翌日から起算して35日以内
    (注)追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。
    (2)毎月支払(口座振替以外)
    会員の希望する一定日の毎月支払(ただし、6日は除きます。)
    (3)毎月支払(口座振替)
    毎月6日
  2. 会員は、返済期日前の返済ができるものとします。ただし返済日までの利息の返済が必要です。
    (注)前項(2)の毎月支払(口座振替以外)の場合に毎月支払日の15日以上前に返済したとき、および前項(3)の毎月支払(口座振替)の場合に期日前返済をしたときは次回の返済期日は更新されません。

第29条(各回の返済金額)

  1. 各回の約定返済金額(最少返済金額)は、借入金額に一定の割合を乗じた金額(千円単位に切り上げ)とします。ただし、会員により異なる場合があります。なお、一定の割合については、会員に当社所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。
    (注1)借入金額とは、以下のことをいいます。
    ●初回借入をしたときは、その時点における元金
    ●追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額の合計金額
    ●会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めたときは、その直前の借入残高
    ※その後追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額の合計に戻ります。
    (注2)ATM等手数料、無利息残高および利息額の合計金額が上記約定返済金額を超えるときは、ATM等手数料、無利息残高および利息額の合計金額とします。また、ATM等手数料、無利息残高、利息額および元金の合計金額が上記約定返済金額未満のときは、ATM等手数料、無利息残高、利息額および元金の合計金額とします。

    【各回の返済金額算定例】(一定の割合が3.0%の場合)
    ●初回借入10万円をした場合
     10万円×0.030=3,000円
    ●借入残高が10万円のときに追加借入20万円をした場合
     30万円×0.030=9,000円
    ●借入残高が30万円、各回の返済金額が9,000円の会員が返済を続け、借入残高が15万円になったときに、当該会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めた場合
     15万円×0.030=5,000円

  2. ただし、口座振替による各回の約定返済金額は、振替前月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)までの借入金額を基準に前項を適用します。

第30条(遅延損害金)

  1. 次に定める会員が、約定返済金額の支払を遅滞したとき等期限の利益を喪失したときは、当社所定の遅延損害金を支払うものとします。
    (1)平成19年6月18日以降に新たに入会した会員
    (2)前号のほか、平成19年6月18日以降に本規約を承認のうえ、当社と貸付に係る契約を締結した会員
  2. 遅延損害金の計算方法は次のとおりとします。
    借入残高×遅延損害金年率÷365日(うるう年は366日)×期限の利益喪失日の翌日からの経過日数

第31条(費用の負担)

  1. 当社は、法令の範囲内でATM等手数料を徴収することができるものとします。この場合には、当社は、会員に対して当社所定の方法によりATM等手数料の内容および金額を通知するものとし、会員は、ATM等手数料を当社に支払うものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、平成23年6月27日以降に新たに入会した会員は、ATM等手数料として、次の費用または手数料を負担するものとします。ただし、当社がこれを負担する場合はこの限りではありません。
    (1)公租公課の支払に充当する金額相当額
    (2)当社ATMおよび提携ATMの利用に係るATM利用料
    (3)本規約に基づき貸与したカードの再発行手数料(消費税を含む。)
    (4)その他当社が定める費用または手数料
    (注)ATM等手数料の金額は、当社ホームページ(http://www.acom.co.jp)に掲載しています。

【ショッピング条項】
第32条(ショッピング等の利用)

  1. 会員は、日本国内外のマスターカード社に加盟したクレジットカード会社・金融機関と契約した加盟店(以下「加盟店」という。)でACマスターカードを提示し、所定の売上票にACマスターカードと同一の自己の署名を行うことによりショッピング等の利用をすることができます。なお、当社が特に認めた場合は、ACマスターカードの提示を省略するなどこれに代わる方法をとることができる場合もあります。
  2. 会員は、ショッピング等の利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払することを当社に委託するものとし、ショッピング等の利用代金(当社所定の手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。
  3. 会員は、商品の所有権が当社が加盟店に立替払したことにより加盟店から当社に移転し、当該ショッピング等の支払金完済まで当社に留保されることを認めます。
  4. 本条第1項の規定にかかわらず、会員は、現金化を目的としたショッピング等の利用はできないものとします。

第33条(国外利用時の代金)

日本国外におけるACマスターカード利用代金(第25条に定める日本国外での借入を除く。)は、マスターカード社の決済センター所定の方法により海外取引関係事務処理経費相当分を加えたレートで円に換算された代金とします。

第34条(ショッピング限度額)

  1. ACマスターカードで利用できるショッピング等の限度額は、当社が決定し、別途会員に通知します。会員はこれを超える利用をしてはならないものとします。
  2. 前項の限度額は、当社が適当と認めた場合には、特段の通知を要せず、増額または減額できるものとします。

第35条(手数料)

  1. ショッピング等の利用代金に付される手数料は、当社所定の手数料率を適用するものとし、会員に当社所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。
  2. 手数料はリボルビング残高に対して1年を365日(うるう年は366日)とする日割計算で計算します。ただし、新規利用分については、毎月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)で締切り、翌月6日(当社の休業日にあたる場合は翌営業日)まで手数料はかかりません。
    (注)支払期日までの手数料と支払期日経過後の手数料(以下「期日後手数料」という。)は、区分して計算するものとします。なお、手数料および期日後手数料の手数料率は同率です。

【手数料算定例】
手数料率 実質年率14.60%
リボルビング残高 10万円、利用日数 30日の場合
手数料額 10万円×0.1460÷365日×30日=1,200円

  1. 手数料率(遅延損害金を含む。)は、金融情勢の変化等相当の理由があるときは、当社が一般に行われる程度の変更をできるものとします。この場合、本規約第18条の規定にかかわらず、当社が会員に通知した後は、変更後の手数料率がショッピング等のリボルビング残高に対して適用されます。

第36条(各回の支払期日)

  1. 各回の支払期日は次の(1)のとおりとします。ただし、会員が希望する場合は所定の手続により(2)または(3)のとおりとすることもできます。なお、いずれの場合も支払期日が当社の休業日にあたる場合は、翌営業日を支払期日とします。
    (1)35日ごとの支払
    新規の利用分を毎月20日で締切り、翌月7日から起算して35日以内を第1回目とし、以降約定支払をした日の翌日から起算して35日以内とします。
    (注)追加利用をしても支払期日は変わらないものとします。
    (2)毎月支払(口座振替以外)
    あらかじめ会員の希望する一定日を取決め(6日は除きます。)、新規の利用分を毎月20日で締切り、翌々月の毎月支払日を第1回目として、以降毎月の支払日までとします。ただし、毎月支払日が21日以降の場合、第1回目の支払期日は締切日の翌月となります。また、毎月支払日の15日以上前に支払をしたときは次回の支払期日が更新されません。
    (3)毎月支払(口座振替)
    新規の利用分を毎月20日で締切り、翌月6日を第1回目として、以降毎月6日とします。
  2. 事務上の都合により前項の締切日が翌月以降になることがあります。また、20日が当社の休業日にあたる場合は前営業日に締切るものとします。

第37条(各回の支払金額)

  1. 支払は定率リボルビング方式とします。ただし、一括支払等、約定の支払金額を超える任意の支払ができます。
  2. 各回の約定支払金額(最少支払金額)は、利用金額に一定の割合を乗じた金額(千円単位に切り上げ)とします。ただし、会員により異なる場合があります。なお、一定の割合については、会員に当社所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。
    (注1)利用金額とは、以下のことをいいます。
    ●初回利用をしたときは、20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)締め時点における新規利用残高
    ●追加利用をしたときは、20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)締め時点における新規利用残高とリボルビング残高の合計金額
    ●会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めたときは、その直前の利用残高
     ※その後追加利用をしたときは、20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)締め時点における新規利用残高とリボルビング残高の合計金額に戻ります。
    (注2)無利息残高および手数料の合計金額が上記約定支払金額を超えるときは、無利息残高および手数料の合計金額とします。また、無利息残高、手数料およびリボルビング残高の合計金額が上記約定支払金額未満のときは、無利息残高、手数料およびリボルビング残高の合計金額とします。
  3. 【各回の支払金額算定例】(一定の割合が3.0%の場合)
    ●初回利用10万円をした場合
     10万円×0.030=3,000円
    ●利用残高が10万円のときに追加利用20万円をした場合
     30万円×0.030=9,000円
    ●利用残高が30万円、各回の支払金額が9,000円の会員が支払を続け、利用残高が15万円になったときに、当該会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めた場合
     15万円×0.030=5,000円

  4. 前項にかかわらず、支払期日経過後は、約定支払金額と期日後手数料の合計金額を支払うものとします。

【支払金額の内訳算定例】(一定の割合が3.0%の場合)
手数料率 実質年率14.60%
リボルビング残高 10万円、利用日数 30日の場合
●支払金額 3千円
●内訳
 手数料充当額 10万円×0.1460÷365日×30日=1,200円
 リボルビング残高充当額 3千円-1,200円=1,800円

  1. 前々項にかかわらず、ショッピング限度額を超える利用があった場合は、ショッピング限度額を利用金額とし、次の支払の際に超過金額を約定支払金額に加算して支払うものとします。

第38条(遅延損害金)

会員が、期限の利益を喪失したときは、債務の残高に対して期限の利益喪失日の翌日から起算して完済の日に至るまで当社所定の遅延損害金14.60%(年率)を支払うものとします。

第39条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)

会員は、見本・カタログ等により申込をした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品の交換を申出るかまたは売買契約の解除ができるものとします。

第40条(支払停止の抗弁)

  1. 会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品(権利・サービスを含む。)について、支払を停止することができるものとします。
    (1)商品の引渡がなされないこと。
    (2)商品に破損、汚損、故障その他の瑕疵があること。
    (3)その他商品の販売について、加盟店に対して生じている事由があること。
  2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、ただちに所要の手続をとるものとします。
  3. 会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ前々項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
  4. 会員は、前々項の申出をしたときは、すみやかに本条第1項の事由を記載した書面を(資料がある場合には資料を添付して)当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が本条第1項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
  5. 本条第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
    (1)売買契約が会員にとって商行為であるとき。
    (2)支払がリボルビング方式の場合で、1回のACマスターカード利用に係わる現金販売価格の合計が3万8千円に満たないとき。
    (3)会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。

【カード利用上限額特約】
本特約は、当社が提供するカードローンおよびショッピング等の利用について定めたものです。
本特約は、当社に対し、本特約および本規約を承認のうえ、当社所定の方法で申込をし、当社が適当と認めた会員に適用されるものとします。
なお、本特約で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、本規約において定めた内容に従うものとします。

第1条(カード利用上限額)

  1. 会員は、カード利用上限額から会員のカードローンおよびショッピング等の利用残高の総額を差し引いた金額の範囲内で、本規約第4条に定めるカードローンおよびショッピング等を利用することができます。なお、カード利用上限額の金額にかかわらず、契約極度額およびショッピング限度額は、当該カードについて個別に定められた金額となります。
    (注1)カード利用上限額とは、本規約第23条に基づく契約極度額および第34条に基づくショッピング限度額のいずれか高い金額をいいます。
    (注2)カードローンおよびショッピング等各々の契約極度額およびショッピング限度額については、本規約第23条および第34条に記載しています。
    (注3)カードローンおよびショッピング等の利用残高の総額とは、次の残高の合計額にショッピング等の新規利用分の残高を加えた金額をいいます。
    (1)カードローン残高(ATM等手数料・無利息残高・遅延損害金・利息を除く。)
    (2)ショッピング等の新規利用残高(無利息残高を除く。)
    (3)ショッピング等のリボルビング残高(無利息残高・遅延損害金・手数料を除く。)
  2. 会員は、前項または本規約第34条に基づき当社が定める範囲を超えるショッピング等を利用した場合であっても、当然に支払義務を負うものとします。

第2条(本規約の適用)

本特約に定めのない事項については、本規約の各規定を適用するものとします。

【問い合わせ・相談窓口等】

  1. 売買契約(商品等)についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
  2. 立替払契約(お支払)についてのお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第40条第4項)については、下記のショッピングデスクにご連絡ください。

    アコム株式会社 ショッピングデスク
    〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-10-10 ACOM飯田橋ビル3F
    0120-629-814
    本社 東京都千代田区丸の内2-1-1

<個人情報取扱いについて>

アコム株式会社(以下「当社」という。)の個人情報保護方針(注)に従い、お客さまの個人情報について次のとおり取扱います。

<ローン・クレジットカード事業における個人情報の利用目的等>

※「保証事業における個人情報の利用目的等」については、当社ホームページ(http://www.acom.co.jp)で公表いたしております。

  1. 個人信用情報機関への登録・利用

    (1)当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込人、契約者とその配偶者の個人情報が登録されている場合には、申込人、契約者の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用します。

    (2)申込人とその配偶者に係る本申込に基づく個人情報および申込内容に関する情報、契約者とその配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社が加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、申込人、契約者とその配偶者の支払能力・返済能力の調査のために利用されます。

    株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー
    1本契約に係る申込をした事実 当該申込日から6ヵ月を超えない期間 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間
    2本契約に係る客観的な取引事実 契約継続中および完済日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) 契約期間中および契約終了後5年以内
    3債務の支払を延滞した事実 当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) 契約期間中および契約終了後5年間

    (3)当社が貸金業法および割賦販売法に基づき加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。

    株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)

    〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1
    お問い合わせ先 :0120-441-481
    ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp/

    株式会社シー・アイ・シー(貸金業法および割賦販売法に基づく指定信用情報機関)

    〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
    お問い合わせ先 :0120-810-414
    ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp

    ※当社が加盟する個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の各ホームページをご覧ください。

    (4)当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。

    全国銀行個人信用情報センター

    〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
    お問い合わせ先 :03-3214-5020
    ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

    ※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
    ※株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シーおよび全国銀行個人信用情報センターの三機関は相互に提携しています。

    (5)上記(3)に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、下記のとおりです。
    本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)および契約者とその配偶者との婚姻関係に係る情報、申込内容に関する情報(申込日、申込商品等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収※、債務整理、保証履行、強制解約※、破産申立、債権譲渡等)。
    (注)※印は、株式会社日本信用情報機構のみ登録します。

    (6)開示等の手続きについて
    申込人および契約者は、当社が加盟する個人信用情報機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、当社が加盟する個人信用情報機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。

  2. 個人情報の利用目的

    当社は、お客さまの個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。

    (1)

    法令に基づく本人確認および当社の与信判断のため

    (2)

    当社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
    ※本籍地に関する情報については、債務者確認および所在確認のため

    (3)

    当社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため

    (4)

    お客さまからのお問い合わせへの対応のため

    (5)

    当社とお客さまとの取引および交渉経過等の事実に関する記録保存のため

    (6)

    当社の与信業務に係る金融商品およびサービスの販売、勧誘、媒介、取次、代理(以下「販売等」という。)、広告および宣伝物の送付、送信(電子メールを含む。)等のため

    (7)

    当社の与信業務以外の、当社が現在または将来的に取扱うローン、預金、信託、投資信託、保険・共済、株式・債券・信託受益権その他の有価証券等の取引、デリバティブ取引、商品ファンド、オプション取引、リース、クレジットカード等の金融その他の商品(以下「金融商品等」という。)およびサービスの販売等、広告および宣伝物の送付、送信(電子メールを含む。)等のため

    (8)

    当社から、当社の有価証券報告書に記載している子会社(注)が現在または将来的に取扱う金融商品等およびサービスの広告および宣伝物の送付、送信(電子メールを含む。)等のため

    (9)

    当社内部における市場調査および分析ならびに金融商品等およびサービスの研究、開発のため

    (10)

    お客さまを被保険者とする各種保険契約の締結、事務手続および保険金支払の審査等のため

    ※お客さまがご希望されない場合には、(7)および(8)の利用はいたしません。ご希望されない場合は、当社までお申出ください。

  3. 個人情報の第三者への提供

    (1)当社は、以下の範囲でお客さまの個人データを第三者に提供することがあります。

       1

    提供する第三者
    当社の有価証券報告書に記載している子会社(注)

       2

    第三者に提供される情報の内容
    お客さまの本申込および契約に係る個人情報(申込内容に関する情報(申込日、申込商品等)、お客さまの氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先名・勤務先住所等の本人特定情報、収入・支出、資産・負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日・貸付金額・入金日・残高金額・延滞等の取引および交渉経過等の取引および交渉履歴情報)、本人確認書類に記載された本人確認情報(本籍地情報を含みます。)および当社の与信評価情報

       3

    第三者における利用目的
    上記2.に記載の各目的(この場合において上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)

    (2)当社は、お客さまの本人確認、所在確認等のため、お客さまの住民票、戸籍の附票、登記事項証明書等を申請するに際し、上記(1)記載の個人情報を市区町村長または登記官に提供します。

    【個人データの開示・訂正・削除等について】

    1. お客さまは、当社所定の手続きにより、「個人情報の保護に関する法律」第2条第5項に基づく自己に関する当社の保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正、追加または削除、利用停止または消去および第三者への提供の停止(以下「開示等」という。)を当社に求めることができます。
      ※当社所定の手続きについては当社ホームページ(http://www.acom.co.jp)に掲載いたしております。
    2. お客さまの開示等に関するお問い合わせは、アコム株式会社お客さま相談センター 0120-036-390へご連絡ください。
    (2012.07.09)

    ※平成24年10月9日より、株式会社日本信用情報機構の所在地が「〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1」に変更されています。

» 貸付条件

提携先ATM利用料について

○お取引金額 10,000円以下 ・・・105円
○お取引金額 10,000円超  ・・・210円
※カードローン取引(ご融資・ご返済)が対象です。
※利用料は、返済金額から充当させていただきますのでご了承ください。

以上のご確認事項(「個人情報取扱について」、「個人信用情報機関への登録・利用」、「ACメールサービス利用規約」、「電磁的交付利用について」、「AC会員規約」、「貸付条件」、「提携先ATM利用料について」)をご理解のうえ
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※審査結果の回答時間は9:00~21:00となります。
但し、メールでの回答の場合は上記時間と異なる場合がございます。

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○調査などの名目で「お金を借りるだけ」または「カードを作るだけ」のアルバイトを提供する業者(会社)
○ローン会社を紹介して手数料を取る業者(会社)
○不当な勧誘で物品を販売する悪質なマルチ商法業者(会社)

アコムはこのような業者(会社)とは一切、関係していません。