AC会員規約
本規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
一般条項
第1条(会員)
- 会員とは、本規約を承認のうえ、アコム株式会社(以下「当社」という。)に当社所定の申込書によりAC会員の入会申込をされ、当社が審査のうえ入会を認めた方をいいます。
- アコムカード会員とは当社がアコムカードを交付した会員をいいます。
- ACマスターカード会員とは、当社所定の方法によりクレジットの利用申込を行い、当社が認めてACマスターカードを交付した会員をいいます。
第2条(カードの貸与・有効期限等)
- 本規約に定めるカードは、「アコムカード」および「ACマスターカード」の2種類とします。
- 当社は、会員1名につき1枚のカードを発行し、貸与します(ただし、会員が申込をされ当社が認めた場合は、複数のカードを発行し、貸与します。)。カードの所有権は当社に属するものとします。
- 当社がACマスターカードを貸与したときは、会員はただちにカードの署名欄に自己の署名をするものとします。
- 会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
- カード(カード上の表示事項を含む。)は、会員本人以外使用することはできません。また、他人に譲渡または貸与することはできません。
- 会員が本条第3項から第5項のいずれかに違反して、カード(カード上の表示事項を含む。)を他人に使用された場合の損害は、会員の負担となります。
- ACマスターカードの有効期限は、当社が指定しACマスターカード上に表示します。当社が引き続きACマスターカード会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいACマスターカードを交付します。
- 前項にかかわらず、当社が特に認めた場合は、ACマスターカード上に表示された有効期限の経過後であっても第4条第2項に規定する「ショッピング等」以外の取引に利用できるものとします。
- 会員は、新しいACマスターカードの交付を受けたときは、従前のカードを切断するなど使用不能の状態にして処分するものとします。
- 当社が、ACマスターカード会員について第4条第2項に規定する「ショッピング等」の利用を停止した場合には、ACマスターカードの有効期限を問わず、当社は、ACマスターカード会員に対してアコムカードを交付することができるものとします。なお、当社がACマスターカード会員に対してアコムカードを交付したときであっても、第1条第2項の規定にかかわらず、会員はアコムカード会員にはならないものとします。
第3条(暗証番号)
- 会員は、所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
- 会員は、暗証番号を他人に知られないよう十分注意するものとし、会員の故意または過失により暗証番号を他人に知られたことによる損害は、会員の負担となります。
第4条(カードの機能)
- 会員は、当社所定の方法により利用申込を行い、当社が認めた場合は、カードローン(「キャッシング」を含む。以下同じ。)を利用できます。
- ACマスターカード会員は、ACマスターカードにより、商品の購入、サービスの提供を受けること等(以下「ショッピング等」という。)ができます。
第5条(付帯サービス等)
- 会員は、カードに付帯したサービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。
会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、会員に対し別途通知または公表します。 - 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合は、それに従うものとします。また、付帯サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承認するものとします。
- 会員は、当社が必要と認めた場合は、当社が付帯サービスを変更または中止する場合があることをあらかじめ承認するものとします。
- 会員は、退会した場合、会員資格を喪失した場合またはACマスターカードの有効期限が到来した場合は、付帯サービスを利用する権利を喪失することをあらかじめ承認するものとします。
第6条(支払方法)
- 支払方法は、当社の店頭窓口、当社設置の現金自動設備(以下「当社ATM」という。)、当社ホームページ(https://www.acom.co.jp)で公表している提携先設置の現金自動設備(以下「提携ATM」という。)、当社名義の金融機関の口座への振込、または当社提携先による収納代行による支払とします。
- 前項にかかわらず、会員が希望する場合は所定の手続により、会員があらかじめ指定した会員の預金口座からの口座振替(貯金口座からの自動払込を含む。以下同じ。)により支払をすることができます。ただし、次の場合を除きます。
- 振替口座の届出がなされていない場合。
- 約定支払金額を超える支払を行う場合。
- 前月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)の締日に支払が遅滞している場合。
- (注)その他、金融機関等への事務手続上の都合により、口座振替による支払をすることができない場合があります。
第7条(支払金等の充当方法)
- 会員は、当社に支払を行う(口座振替を除く。)に際しては、次のうち2以上の債務がある場合には、充当先を指定して支払うものとします。また、各支払金はそれぞれ次の順序で充当します。
- カードローン残高(利息・遅延損害金を含む。)
ATM等手数料・無利息残高・遅延損害金・利息・元金の順に充当します。- (注1)ATM等手数料とは、カードローンのご利用にあたり、会員が法令の範囲内で負担するATM利用料やその他の手数料をいいます。
- (注2)無利息残高とは、当社ATM等でのお支払後の残高が千円未満になるとき等に、利息・手数料を付けず、支払期限も設定しない残高としてお取扱いする金額です。
- ショッピング等の新規利用残高
無利息残高・新規利用残高の順に充当します。- (注)新規利用残高とは、新規利用分を毎月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)で締切り、翌月6日(当社の休業日にあたる場合は翌営業日)にリボルビング残高に振替える利用残高をいい、当該6日まで手数料はかかりません。
- ショッピング等のリボルビング残高(手数料・遅延損害金を含む。)
無利息残高・遅延損害金・手数料・リボルビング残高の順に充当します。- (注)リボルビング残高とは、毎月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)締の新規利用残高を翌月6日(当社の休業日にあたる場合は翌営業日)にリボルビング残高として振替えた利用残高をいい、振替日の翌日以降手数料がかかります。
- カードローン残高(利息・遅延損害金を含む。)
- 前項の指定がない場合は、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても会員は異議のないものとします。
- 前々項および前項にかかわらず、ショッピング等の支払停止の抗弁に係わる債務については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第8条(利用明細書の交付)
- 当社は、ショッピング等の利用明細書を、毎月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)締で会員の自宅または勤務先のいずれか希望する先に郵送します。
- 会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めた場合、当社は、前項に定める交付に代えて電磁的方法によりショッピング等の利用明細書を提供することができるものとします。
第9条(契約内容記載書面および取引明細書の交付)
- 当社は、会員に対し本規約に基づく契約の内容を記載した書面を交付します。
- カードローンの借入・返済、ショッピング等の支払の都度、当社は取引内容(取引日、取引金額等)を記載した明細書を交付します。ただし、会員が直接受け取れない場合は、会員の指定先への郵送または当社の店頭窓口で交付します。
- 前項にかかわらず、当社名義の金融機関の口座への振込による支払時は、会員からの申出があった場合に限り交付します。
- 会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めた場合、当社は、本条第1項および第2項に定める交付に代えて電磁的方法により書面および各明細書を提供することができるものとします。
第10条(カードの紛失、盗難等)
- 会員がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、会員はただちに当社に連絡のうえ所定の届出書を提出するものとします。
- カードの紛失、盗難その他の事由により、カードが他人に利用された場合の損害は会員の負担となります。ただし、会員が前項の届出書を当社に提出され、かつ最寄りの警察署にカードの紛失、盗難の届出をされた場合は、当社への届出日の60日前以降に行われたカード不正使用による損害は、当社が補てんします。ただし、次の場合の損害は補てんされません。
- 会員の故意または重大な過失に起因する損害。
- 会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合。
- 会員規約に違反している状況において、紛失や盗難等が生じた場合。
- ACマスターカードの署名欄に会員の署名がない状態で損害が発生した場合。
- 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。
- 本規約第2条第6項または第3条に基づき会員が損害を負担する場合。
- 会員が当社の請求する書類の提出を拒み、提出した書類に不正の表示をなし、または被害状況の調査に協力しなかった場合。
- カードは、紛失・盗難・破損等で当社が適当と認めた場合に限り再発行します。
第11条(届出事項の変更)
- 会員は、当社に届出ている氏名、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先、勤務地または決済口座等に変更があった場合は、すみやかに当社に所定の届出書または当社が適当と認める方法により届出るものとします。
- 会員が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着し、または不送達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとします。ただし、変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
- 会員は、次のいずれかに該当する場合、すみやかに当社が適当と認める方法により届出るものとします。
- 外国において、元首や日本の内閣総理大臣その他の国務大臣・副大臣、衆参両議院の議長・副議長、最高裁判所の裁判官、統合幕僚長・統合幕僚副長、陸・海・空の幕僚長・幕僚副長に相当する職、中央銀行の役員等の重要な公的地位を有する者または当該地位にあった者
- (1)に該当する者の家族(配偶者、父母、兄弟、子、配偶者の父母・子)
- (注)(2)の「家族」であっても、(1)に該当する者が既に亡くなっている場合は届出を要しません。
第12条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号に該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第13条(期限の利益の喪失)
- 会員が次のいずれかに該当する場合には、当社からの通知、催告がなくても当然に当社に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。
- 住所、勤務先変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって当社に会員の所在が不明となったとき。
- ショッピング等の利用代金について支払期日に弁済金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
- 自ら振出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払を停止したとき。
- 差押、仮差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき。
- 破産申立または民事再生、特別清算、会社更生手続開始の申立があったとき。
- 第12条第1項各号のいずれかに該当し、または第12条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。
- 第12条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。
- 商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、会員が弁済金の支払を1回でも遅滞したとき。
- 購入商品の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
- 本規約等の義務に違反し、その違反が本規約等の重大な違反となるとき。
- その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
- 前々項および前項に定めるほか、次に定める会員が、本規約に基づく債務であるかを問わず当社に対する債務(ショッピング等の利用代金を除く。)の支払を遅滞したときは、当該会員は、当社からの通知、催告がなくても当然に当社に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。
- 平成19年6月18日以降に新たに入会した会員
- 前号のほか、平成19年6月18日以降に本規約を承認のうえ、当社と貸付に係る契約を締結した会員
第14条(退会および会員資格の喪失等)
- 会員が都合により退会する場合、会員は、当社にカードを返却するか、カードを切断するなど使用不能の状態にして処分するものとします。また、本規約に基づく当社に対する債務の全額を完済したうえ、当社所定の届出をするものとします。
- 前項の届出を行った後にショッピング等の利用が判明した場合は、ただちに残債務全額を当社に支払うものとします。
- 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合には、会員に通知することなくカードの利用を停止し、会員資格を喪失させることができ、会員にACマスターカードを交付している場合には加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。
(注)加盟店とは、日本国内外のMastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.(以下「マスターカード社」という。)に加盟したクレジットカード会社・金融機関と契約した加盟店等のことをいいます。
- 申込書の記載事項等について、会員が当社に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
- 会員が本規約に違反したとき。
- 会員の信用状況に重大な変化が生じたり、ショッピング等の利用状況が適当でないと当社が判断したとき。
- 第12条第1項各号のいずれかに該当し、または第12条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。
- 第12条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。
- その他当社との取引を継続することが困難であると当社が判断したとき。
- 前項により会員資格を喪失した場合、会員に損害が生じたとしても、当社は会員に対して一切の賠償責任は負わないものとします。
- 会員が前々項に該当し、当社がカードの返却を求めたときは、会員はただちに返却するものとします。ACマスターカード会員は、前々項に該当した場合、加盟店がACマスターカードの返却を求めたときもただちに返却するものとします。
第15条(信用情報機関への登録)
当社は、本規約に基づく契約に関する会員の個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、当社が加盟する株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シー(以下「加盟先機関」という。)に提供します。加盟先機関は、当該個人情報を、その加盟会員および提携する全国銀行個人信用情報センターの加盟会員に提供します。
当該情報は、加盟先機関に登録されます。個人情報および延滞情報等の登録期間は、契約継続中および契約終了後5年以内です。
- (注)詳しくは、「個人情報取扱いについて」に記載しています。
第16条(貸付の契約に係る勧誘の承諾)
会員は、当社が会員に対して、貸付の契約に関する勧誘を行うことを承諾します。
第17条(住民票等の取寄せ)
会員は、当社が居住地確認または債権保全等のために必要と認めたときは、当社が会員の住民票、戸籍の附票等を取寄せることを承認します。
第18条(会員規約の変更)
- 本規約を変更した場合、当社は、次に定めるいずれかの方法で通知または公表するものとします。
- 会員の届出た住所宛に、変更内容を書面で郵送する方法。
- 会員の届出たeメールアドレス宛に、変更内容をeメールで送信する方法。
- 当社ホームページ(https://www.acom.co.jp)に変更内容を掲載する方法。
- 前項に基づき、本規約の変更内容を通知または公表した後に、当社が定める60日以上の期間が経過したことをもって、当社は、会員がその変更内容を承認したものとみなします。
第19条(債権譲渡の承諾)
会員は、当社の都合により、当社が本規約に基づく債権を他の金融機関等に譲渡することを承諾します。
第20条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社、各支店、営業所、会員の住所地、および購入地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第21条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第22条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でACマスターカードを利用する場合、会員は外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類の提出、および国外でのACマスターカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
カードローン条項
第23条(契約極度額および貸付の停止)
- 会員は、契約極度額の範囲で繰返し借入ができます。
- 契約極度額は、会員の申込極度額の範囲内で当社が決定し、会員に当社所定の書面で通知します。ただし、本条第3項および第4項に基づき、契約極度額を変更する場合には通知しません。
- 前々項にかかわらず、当社が法令に従いまたは債権保全のために必要と判断した場合には、会員の承認を得ることなく、契約極度額を減額または新たな貸付を停止することができるものとし、会員はその旨承認します。
- 当社は、前項により契約極度額の減額を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合には、当社の判断により、契約極度額を当初の契約極度額の範囲内で増額することができるものとし、会員はその旨承認します。
- 当社は、前々項により新たな貸付の停止を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合には、当社の判断により、新たな貸付の停止を解除することができるものとし、会員はその旨承認します。
第24条(返済方式)
- 返済方式は定率リボルビング方式または借入金額スライドリボルビング方式とし、会員に当社所定の書面で通知します。
- 借入時に交付する明細書に記載の最終返済期日、返済回数、返済期日または返済金額は、その後の借入等により変動します。
第25条(借入方法)
- 借入方法は、日本国内の当社の店頭窓口、当社ATM、提携ATM、または会員の金融機関の口座への振込による借入のうちいずれかとします。
- 前項にかかわらず、ACマスターカード会員であって、当社が特に認めた場合は、前項に定める借入方法に加え、ACマスターカードで日本国外においても借入することができるものとします。
- ACマスターカード会員が、前項に基づき日本国外で借入した場合の借入金額は、マスターカード社の決済センター所定のレートで円に換算された金額とします。なお、借入日時は、利用時の日本時間とします。
- 会員が金融機関の口座への振込による借入を希望する場合、事前に会員本人名義の指定口座を当社に届出るものとします。
- 前項の借入を行う場合、振込送金日を借入日とし、振込名義人は「ACサービスセンター」とします。
第26条(利用有効期間)
- 借入ができる期間は、本規約に別段の定めがある場合を除き、契約成立の日から5年間とします。ただし、会員または当社から期間満了日までになんらかの申出のないときは、さらに5年間自動更新し、その後も同様とします。
- 前項にかかわらず、ACマスターカード会員は、ACマスターカード上に表示された有効期限内に限り借入ができるものとします。ただし、当社が特に認めた場合は、ACマスターカード上に表示された有効期限の経過後であっても借入ができるものとします。
- 期間満了日までに、会員または当社から自動更新を行わない旨の申出がなされた場合、会員は期間満了日における残債務全額を当該契約内容に従って、完済に至るまで支払うものとします。
第27条(借入利率等)
- 借入利率は当社所定の利率を適用するものとし、会員に当社所定の書面で通知します。
- 借入利息の計算方法は次のとおりとします。
借入残高×借入利率÷365日(うるう年は366日)×各回の利用日数- (注1)返済期日を経過した場合の借入利息は、返済期日までの日数により算出された借入利息と、返済期日経過後の日数により算出された借入利息を合算した金額とします(平成19年6月18日以降に、新たに入会した会員または当社と貸付に係る契約を締結した会員を除く。)。
- (注2)利息制限法を超える利息の返済義務はなく、ご返済は任意です。
第28条(各回の返済期日)
- 各回の返済期日は次の(1)または(2)のいずれかとします。ただし、会員が希望する場合は所定の手続により(3)のとおりとすることもできます。なお、いずれの場合も返済期日が当社の休業日にあたる場合は、翌営業日を返済期日とします。
- 35日ごとの支払
初回返済期日…借入日の翌日から起算して35日以内
2回目以降の返済期日…約定返済金額の支払をした日の翌日から起算して35日以内- (注)追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。
- 毎月支払(口座振替以外)
会員の希望する一定日の毎月支払(ただし、6日は除きます。) - 毎月支払(口座振替)
毎月6日
- 35日ごとの支払
- 会員は、返済期日前の返済ができるものとします。ただし返済日までの利息の返済が必要です。
- (注)前項(2)の毎月支払(口座振替以外)の場合に毎月支払日の15日以上前に返済したとき、および前項(3)の毎月支払(口座振替)の場合に期日前返済をしたときは次回の返済期日は更新されません。
第29条(各回の返済金額)
- 各回の約定返済金額(最少返済金額)は、借入金額に一定の割合を乗じた金額(千円単位に切り上げ)とします。ただし、会員により異なる場合があります。なお、一定の割合については、会員に当社所定の書面で通知します。
- (注1)借入金額とは、以下のことをいいます。
-
- 初回借入をしたときは、その時点における元金
- 追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額の合計金額
- 会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めたときは、その直前の借入残高
-
- ※その後追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額の合計に戻ります。
- (注2)ATM等手数料、無利息残高および利息額の合計金額が上記約定返済金額を超えるときは、ATM等手数料、無利息残高および利息額の合計金額とします。また、ATM等手数料、無利息残高、利息額および元金の合計金額が上記約定返済金額未満のときは、ATM等手数料、無利息残高、利息額および元金の合計金額とします。
【各回の返済金額算定例】(一定の割合が3.0%の場合)- 初回借入10万円をした場合
10万円×0.030=3,000円 - 借入残高が10万円のときに追加借入20万円をした場合
30万円×0.030=9,000円 - 借入残高が30万円、各回の返済金額が9,000円の会員が返済を続け、借入残高が15万円になったときに、当該会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めた場合
15万円×0.030=5,000円
- ただし、口座振替による各回の約定返済金額は、振替前月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)までの借入金額を基準に前項を適用します。
第30条(遅延損害金)
- 次に定める会員が、約定返済金額の支払を遅滞したとき等期限の利益を喪失したときは、当社所定の遅延損害金を支払うものとします。
- 平成19年6月18日以降に新たに入会した会員
- 前号のほか、平成19年6月18日以降に本規約を承認のうえ、当社と貸付に係る契約を締結した会員
- 遅延損害金の計算方法は次のとおりとします。
借入残高×遅延損害金年率÷365日(うるう年は366日)×期限の利益喪失日の翌日からの経過日数
第31条(費用の負担)
- 当社は、法令の範囲内でATM等手数料を徴収することができるものとします。この場合には、当社は、会員に対して当社所定の方法によりATM等手数料の内容および金額を通知するものとし、会員は、ATM等手数料を当社に支払うものとします。
- 前項の定めにかかわらず、平成23年6月27日以降に新たに入会した会員は、ATM等手数料として、次の費用または手数料を負担するものとします。ただし、当社がこれを負担する場合はこの限りではありません。
- 公租公課の支払に充当する金額相当額
- 当社ATMおよび提携ATMの利用に係るATM利用料
- 本規約に基づき貸与したカードの再発行手数料(消費税を含む。)
- その他当社が定める費用または手数料
- (注)ATM等手数料の金額は、「貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内で当社の定める額」です。詳細は、当社ホームページ(https://www.acom.co.jp)に掲載しています。
ショッピング条項
第32条(ショッピング等の利用)
- 会員は、加盟店でACマスターカードを提示し、所定の売上票等にACマスターカードと同一の自己の署名を行うこと、加盟店に設置してある端末機に暗証番号を入力すること、または署名と暗証番号入力の両方を行うことによりショッピング等の利用をすることができます。なお、当社が特に認めた場合は、ACマスターカードの提示を省略するなどこれに代わる方法をとることができる場合もあります。
- 前項にかかわらず、カード表面に凹凸がないカードの場合は、凹凸を利用して売上票等に印字を行うインプリンター加盟店ではショッピング等の利用をすることができない場合があります。
- 会員は、ショッピング等の利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払することを当社に委託するものとし、ショッピング等の利用代金(当社所定の手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。
- 会員は、商品の所有権が当社が加盟店に立替払したことにより加盟店から当社に移転し、当該ショッピング等の利用代金完済まで当社に留保されることを認めます。
- 本条第1項の規定にかかわらず、会員は、現金化(流通する紙幣や貨幣(記念通貨を除く。)を購入することを含む。)を目的としたショッピング等の利用はできないものとします。
第33条(国外利用時の代金)
日本国外におけるACマスターカード利用代金(第25条に定める日本国外での借入を除く。)は、マスターカード社の決済センター所定の方法により海外取引関係事務処理経費相当分を加えたレートで円に換算された代金とします。
第34条(ショッピング限度額)
- ACマスターカードで利用できるショッピング等の限度額は、当社が決定し、別途会員に通知します。会員はこれを超える利用をしてはならないものとします。
- 前項の限度額は、当社が適当と認めた場合には、特段の通知を要せず、増額または減額できるものとします。
第35条(手数料)
- ショッピング等の利用代金に付される手数料は、当社所定の手数料率を適用するものとし、会員に当社所定の書面で通知します。
- 手数料はリボルビング残高に対して1年を365日(うるう年は366日)とする日割計算で計算します。ただし、新規利用分については、毎月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)で締切り、翌月6日(当社の休業日にあたる場合は翌営業日)まで手数料はかかりません。
- (注)支払期日までの手数料と支払期日経過後の手数料(以下「期日後手数料」という。)は、区分して計算するものとします。なお、手数料および期日後手数料の手数料率は同率です。
【手数料算定例】
手数料率 実質年率14.60%
リボルビング残高 10万円、利用日数 30日の場合
手数料額 10万円×0.1460÷365日×30日=1,200円 - 手数料率(遅延損害金を含む。)は、金融情勢の変化等相当の理由があるときは、当社が一般に行われる程度の変更をできるものとします。この場合、本規約第18条の規定にかかわらず、当社が会員に通知した後は、変更後の手数料率がショッピング等のリボルビング残高に対して適用されます。
第36条(各回の支払期日)
- 各回の支払期日は次の(1)のとおりとします。ただし、会員が希望する場合は所定の手続により(2)または(3)のとおりとすることもできます。なお、いずれの場合も支払期日が当社の休業日にあたる場合は、翌営業日を支払期日とします。
- 35日ごとの支払
新規の利用分を毎月20日で締切り、翌月6日(当社の休業日にあたる場合は翌営業日)の翌日から起算して35日以内を第1回目とし、以降約定支払をした日の翌日から起算して35日以内とします。- (注)追加利用をしても支払期日は変わらないものとします。
- 毎月支払(口座振替以外)
あらかじめ会員の希望する一定日を取決め(6日は除きます。)、新規の利用分を毎月20日で締切り、翌々月の毎月支払日を第1回目として、以降毎月の支払日までとします。ただし、毎月支払日が21日以降の場合、第1回目の支払期日は締切日の翌月となります。また、毎月支払日の15日以上前に支払をしたときは次回の支払期日が更新されません。 - 毎月支払(口座振替)
新規の利用分を毎月20日で締切り、翌月6日を第1回目として、以降毎月6日とします。
- 35日ごとの支払
- 事務上の都合により前項の締切日が翌月以降になることがあります。また、20日が当社の休業日にあたる場合は前営業日に締切るものとします。
第37条(弁済金)
- 支払は定率リボルビング方式とします。ただし、一括支払等、弁済金を超える任意の支払ができます。
- 弁済金は、利用金額に一定の割合を乗じた金額(千円単位に切り上げ)とします。ただし、会員により異なる場合があります。なお、一定の割合については、会員に当社所定の書面で通知します。
- (注1)利用金額とは、以下のことをいいます。
-
- 初回利用をしたときは、20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)締め時点における新規利用残高
- 追加利用をしたときは、20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)締め時点における新規利用残高とリボルビング残高の合計金額
- 会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めたときは、その直前の利用残高
-
- ※その後追加利用をしたときは、20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)締め時点における新規利用残高とリボルビング残高の合計金額に戻ります。
- (注2)無利息残高および手数料の合計金額が上記弁済金を超えるときは、無利息残高および手数料の合計金額とします。また、無利息残高、手数料およびリボルビング残高の合計金額が上記弁済金未満のときは、無利息残高、手数料およびリボルビング残高の合計金額とします。
【弁済金算定例】(一定の割合が3.0%の場合)- 初回利用10万円をした場合
10万円×0.030=3,000円 - 利用残高が10万円のときに追加利用20万円をした場合
30万円×0.030=9,000円 - 利用残高が30万円、弁済金が9,000円の会員が支払を続け、利用残高が15万円になったときに、当該会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めた場合
15万円×0.030=5,000円
- 前項にかかわらず、支払期日経過後は、弁済金と期日後手数料の合計金額を支払うものとします。
【弁済金の内訳算定例】(一定の割合が3.0%の場合)
手数料率 実質年率14.60%
リボルビング残高 10万円、利用日数 30日の場合- 弁済金 3千円
- 内訳
- 前々項にかかわらず、ショッピング限度額を超える利用があった場合は、ショッピング限度額を利用金額とし、次の支払の際に超過金額を弁済金に加算して支払うものとします。
第38条(遅延損害金)
会員が、期限の利益を喪失したときは、債務の残高に対して期限の利益喪失日の翌日から起算して完済の日に至るまで当社所定の遅延損害金14.60%(年率)を支払うものとします。
第39条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申込をした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品の交換を申出るかまたは売買契約の解除ができるものとします。なお、売買契約の解除をした場合、会員はすみやかに当社に対してその旨を通知するものとします。
第40条(支払停止の抗弁)
- 会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品(権利・サービスを含む。)について、支払を停止することができるものとします。
- 商品の引渡(権利の移転またはサービスの提供を含む。)がなされないこと。
- 商品・権利・サービスに破損、汚損、故障その他の瑕疵があること。
- その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
- 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、ただちに所要の手続をとるものとします。
- 会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ前々項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- 会員は、前々項の申出をしたときは、すみやかに本条第1項の事由を記載した書面を(資料がある場合には資料を添付して)当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が本条第1項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
- 本条第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
- 売買契約が会員にとって商行為であるとき。
- 支払がリボルビング方式の場合で、1回のACマスターカード利用に係る現金価格の合計が3万8千円に満たないとき。
- 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
- 本条第1項(1)~(3)の事由が会員の責めに帰すべきとき。
特約
カード利用上限額特約
本特約は、当社が提供するカードローンおよびショッピング等の利用について定めたものです。
本特約は、当社に対し、本特約および本規約を承認のうえ、当社所定の方法で申込をし、当社が適当と認めた会員に適用されるものとします。
なお、本特約で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、本規約において定めた内容に従うものとします。
第1条(カード利用上限額)
- 会員は、カード利用上限額から会員のカードローンおよびショッピング等の利用残高の総額を差し引いた金額の範囲内で、本規約第4条に定めるカードローンおよびショッピング等を利用することができます。なお、カード利用上限額の金額にかかわらず、契約極度額およびショッピング限度額は、当該カードについて個別に定められた金額となります。
- (注1)カード利用上限額とは、本規約第23条に基づく契約極度額および第34条に基づくショッピング限度額のいずれか高い金額をいいます。
- (注2)カードローンおよびショッピング等各々の契約極度額およびショッピング限度額については、本規約第23条および第34条に記載しています。
- (注3)
カードローンおよびショッピング等の利用残高の総額とは、次の残高の合計額にショッピング等の新規利用分の残高を加えた金額をいいます。
- カードローン残高(ATM等手数料・無利息残高・遅延損害金・利息を除く。)
- ショッピング等の新規利用残高(無利息残高を除く。)
- ショッピング等のリボルビング残高(無利息残高・遅延損害金・手数料を除く。)
- 会員は、前項または本規約第34条に基づき当社が定める範囲を超えるショッピング等を利用した場合であっても、当然に支払義務を負うものとします。
第2条(本規約の適用)
本特約に定めのない事項については、本規約の各規定を適用するものとします。
期間限定無利息特約
本特約は、当社が提供するカードローンの利用について定めたものです。
本特約は、当社に対し、本特約および本規約を承認のうえ、当社所定の方法で申込をし、当社が適当と認めた会員に適用されるものとします。
なお、本特約で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、本規約において定めた内容に従うものとします。
第1条(期間限定無利息特約)
- 当社は、当社が適当と認めた会員に限り、本規約に基づく契約の締結日の翌日または当社が別途指定する日(以下「無利息期間開始日」という。)から30日間または当社が別途指定する期間(以下「無利息期間」という。)に生じた借入利息を免除します。
- 前項に基づき当社が無利息期間開始日および無利息期間を指定した場合、当社は、別途口頭、書面または当社ホームページ(https://www.acom.co.jp)への掲載等当社が適当と認めた方法により本特約を適用する会員に通知するものとします。
- (注1)本条は、無利息期間中に借入残高がない場合は適用されません。
- (注2)本条は、無利息期間開始日時点の借入残高だけではなく、無利息期間中に生じた借入残高についても、無利息期間にわたって適用されます。ただし、無利息開始日時点ですでに生じている借入利息には適用されません。
第2条(本特約の失効)
- 会員が次のいずれかに該当した場合、本特約は効力を失うものとします。
- 本特約第1条第1項に定める無利息期間中、カードローン残高またはショッピング等のリボルビング残高の支払を遅滞した場合。
- 本規約第14条第3項各号に定める事由。
- 上記の各号に定めるほか、本特約第1条第2項に定める方法により、別途本特約を適用する会員に通知した事由。
- 前項により本特約が失効した場合、無利息期間に生じた借入利息および遅延損害金を支払うものとします。
第3条(無利息期間経過後の借入利息の支払)
会員は、無利息期間が経過した翌日から本規約第27条に基づき算出される借入利息を支払うものとします。
第4条(本規約の適用)
本特約に定めのない事項については、本規約の各規定を適用するものとします。
問い合わせ・相談窓口等
- 売買契約(商品等)についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
- 立替払契約(お支払)についてのお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第40条第4項)については、アコム株式会社ショッピングデスク 0120-629-814にご連絡ください。
個人情報取扱いについて
アコム株式会社(以下「当社」という。)の個人情報保護方針(注)に従い、お客さまの個人情報について次のとおり取扱います。
ローン・クレジットカード事業における個人情報の利用目的等
- ※「保証事業における個人情報の利用目的等」については、当社ホームページ(https://www.acom.co.jp)で公表いたしております。
- 信用情報機関への登録・使用
- 当社が加盟する信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および当該機関と提携する信用情報機関に照会し、申込人、契約者とその配偶者の個人情報が登録されている場合には、申込人、契約者の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを使用します。
- 申込人とその配偶者に係る本申込に基づく個人情報および申込内容に関する情報、契約者とその配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社が加盟する信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する信用情報機関および当該機関と提携する信用情報機関の加盟会員により、申込人、契約者とその配偶者の支払能力・返済能力の調査のために使用されます。
項目 \ 会社名 株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー ①本契約に係る申込をした事実 当該照会日から6ヵ月以内 当社が信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 ②本契約に係る客観的な取引事実 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) 契約期間中および契約終了後5年以内 ③債務の支払を延滞した事実 契約継続中および契約終了後5年以内 契約期間中および契約終了後5年間 株式会社日本信用情報機構 ①本契約に係る申込をした事実 当該照会日から6ヵ月以内 ②本契約に係る客観的な取引事実 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) ③債務の支払を延滞した事実 契約継続中および契約終了後5年以内 株式会社シー・アイ・シー ①本契約に係る申込をした事実 当社が信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 ②本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後5年以内 ③債務の支払を延滞した事実 契約期間中および契約終了後5年間 - 当社が加盟する信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟し、登録・使用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)所在地 〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館 お問い合わせ先 0570-055-955 ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/ 株式会社シー・アイ・シー
(貸金業法および割賦販売法に基づく指定信用情報機関)所在地 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階 お問い合わせ先 0120-810-414 ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/ - ※当社が加盟する信用情報機関の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の各ホームページをご覧ください。
- 当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関は、下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター 所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-1 お問い合わせ先 03-3214-5020 ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ - ※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
- ※株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シーおよび全国銀行個人信用情報センターの三機関は相互に提携しています。
- 上記(3)に記載されている当社が加盟する信用情報機関に登録する情報は、下記のとおりです。
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)および契約者とその配偶者との婚姻関係に係る情報、申込内容に関する情報(申込日、申込商品種別等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、および取引事実に関する情報(債権回収※、債務整理、保証履行、強制解約※、破産申立、債権譲渡等)。- (注)※印は、株式会社日本信用情報機構のみ登録します。
- 開示等の手続きについて
申込人および契約者は、当社が加盟する信用情報機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、当社が加盟する信用情報機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
- 個人情報の利用目的
当社は、お客さまの個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。
- 法令に基づく本人確認および当社の与信判断のため
- 当社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
- ※本籍地に関する情報については、債務者確認および所在確認のため
- 当社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
- お客さまからのお問い合わせへの対応のため
- 当社とお客さまとの取引および交渉経過等の事実に関する記録保存のため
- 当社の与信業務に係る金融商品およびサービスの販売、勧誘、媒介、取次、代理(以下「販売等」という。)、広告および宣伝物の送付、送信(電子メールを含む。)等のため
- 当社の与信業務以外の、当社が現在または将来的に取扱うローン、預金、信託、投資信託、保険・共済、株式・債券・信託受益権その他の有価証券等の取引、デリバティブ取引、商品ファンド、オプション取引、リース、クレジットカード等の金融その他の商品(以下「金融商品等」という。)およびサービスの販売等、広告および宣伝物の送付、送信(電子メールを含む。)等のため
- 当社から、当社の有価証券報告書に記載している子会社(注)が現在または将来的に取扱う金融商品等およびサービスの広告および宣伝物の送付、送信(電子メールを含む。)等のため
- 当社内部における市場調査および分析ならびに金融商品等およびサービスの研究、開発のため
- お客さまを被保険者とする各種保険契約の締結、事務手続および保険金支払の審査等のため
- ※お客さまがご希望されない場合には、(7)および(8)の利用はいたしません。ご希望されない場合は、当社までお申出ください。
- 個人情報の第三者への提供
- 当社は、以下の範囲でお客さまの個人データを第三者に提供することがあります。
- ①提供する第三者
- 当社の有価証券報告書に記載している子会社(注)
- ②第三者に提供される情報の内容
- お客さまの本申込および契約に係る個人情報(申込内容に関する情報(申込日、申込商品種別等)、お客さまの氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先名・勤務先住所等の本人特定情報、収入・支出、資産・負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日・貸付金額・入金日・残高金額・延滞等の取引および交渉経過等の取引および交渉履歴情報)、本人確認書類に記載された本人確認情報(本籍地情報を含みます。)および当社の与信評価情報
- ③第三者における利用目的
- 上記2.に記載の各目的(この場合において上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)
- 当社は、お客さまの本人確認、所在確認等のため、お客さまの住民票、戸籍の附票、登記事項証明書等を申請するに際し、上記(1)②記載の個人情報を市区町村長または登記官に提供します。
- 当社は、以下の範囲でお客さまの個人データを第三者に提供することがあります。
個人データの開示・訂正・削除等について
お客さまは、当社所定の手続きにより、「個人情報の保護に関する法律」に基づく自己に関する当社の保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正、追加または削除、利用停止または消去および第三者への提供の停止(以下「開示等」という。)を当社に求めることができます。
- ※当社所定の手続きについては当社ホームページ(https://www.acom.co.jp)に掲載いたしております。
お問い合わせ先
- 当社の個人情報の取扱いに関する苦情、相談および開示等のお問い合わせ先は、アコム株式会社お客さま相談センター 0120-036-390へご連絡ください。
- 当社は、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、情報セキュリティ管理責任者(情報セキュリティリスク管理部署の担当役付執行役員)を設置しております。
補足のご説明
- 連帯保証を要するご契約については、保証人予定者および連帯保証人の方の個人情報も同様にお取扱いいたします。ただし、担保提供のみの方についての「1.信用情報機関への登録・使用」のお取扱いはいたしません。
- 個人情報には申込人、契約者とその配偶者および家族情報が含まれ、与信等の目的で利用することがあります。
- (注)「個人情報保護方針」、「有価証券報告書に記載している子会社」およびその他個人情報の取扱いについては、当社ホームページ(https://www.acom.co.jp)で公表いたしております。
(2019.03.25)