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新旧対照表

AC会員規約

変更後 変更前

第13条(退会および会員資格の喪失等)

1.(略)

2.当社は、会員が次のいずれかに該当する場合には、会員に通知することなくカードの利用を停止し、会員資格を喪失させることができ、会員にACマスターカードを交付している場合には加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。なお、当社が会員資格を喪失させた時点において残債務がある場合、会員は第31条および第39条の規定に基づく遅延損害金を付加して支払うものとします。

(注)加盟店とは、日本国内外のMastercardに加盟したクレジットカード会社・金融機関と契約した加盟店等のことをいいます。

(略)

3.(略)

4.(略)

5.(略)

第13条(退会および会員資格の喪失等)

1.(略)

2.当社は、会員が次のいずれかに該当する場合には、会員に通知することなくカードの利用を停止し、会員資格を喪失させることができ、会員にACマスターカードを交付している場合には加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。なお、当社が会員資格を喪失させた時点において残債務がある場合、会員は第31条および第39条の規定に基づく遅延損害金を付加して支払うものとします。

(注)加盟店とは、日本国内外のMastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.(以下「マスターカード社」という。)に加盟したクレジットカード会社・金融機関と契約した加盟店等のことをいいます。

(略)

3.(略)

4.(略)

5.(略)

第25条(借入方法)

1.(略)

2.(略)

3.ACマスターカード会員が、前項に基づき日本国外で借入した場合の借入金額は、Mastercard所定のレートにより、当社所定の方法で貨に換算するものとします。なお、借入日時は、借入時の日本時間とします。

4.(略)

5.(略)

第25条(借入方法)

1.(略)

2.(略)

3.ACマスターカード会員が、前項に基づき日本国外で借入した場合の借入金額は、マスターカード社が定める換算レートおよび換算方法により円換算された金額とします。なお、借入日時は、借入時の日本時間とします。

4.(略)

5.(略)

第32条(ショッピング等の利用)

1.(略)

2.(略)

3.(略)

4.(略)

5.(略)

6.ACマスターカードは、Mastercardおよびその提携組織により決済されるクレジットカードであり、ACマスターカード会員のクレジットカード番号等は、これらの会社に提供されることがあります。

第32条(ショッピング等の利用)

1.(略)

2.(略)

3.(略)

4.(略)

5.(略)

6.ACマスターカードは、マスターカード社およびその提携組織により決済されるクレジットカードであり、ACマスターカード会員のクレジットカード番号等は、これらの会社に提供されることがあります。

第33条(国外利用時の代金)

日本国外におけるACマスターカード利用代金(第25条に定める日本国外での借入を除く。)は、Mastercard所定のレートに、日本国外での利用に伴う当社所定の諸事務処理経費相当分を加算したレートにより、当社所定の方法で貨に換算するものとします。

(注)ご利用日のレートとは異なる場合があります。

第33条(国外利用時の代金)

日本国外におけるACマスターカード利用代金(第25条に定める日本国外での借入を除く。)は、マスターカード社が定める換算レートおよび換算方法により円換算された代金とします。

(削除)

<個人情報取扱いについて>

(略)

AC A-GRANT Mastercard会員規約(Ⅱ)

変更後 変更前

第13条(退会および会員資格の喪失等)

1.(略)

2.当社は、会員が次のいずれかに該当する場合には、会員に通知することなくカードの利用を停止し、会員資格を喪失させることができ、加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。なお、当社が会員資格を喪失させた時点において残債務がある場合、会員は第30条および第41条の規定に基づく遅延損害金を付加して支払うものとします。

(注)加盟店とは、日本国内外のMastercardに加盟したクレジットカード会社・金融機関と契約した加盟店等のことをいいます。

(略)

3.(略)

4.(略)

5.(略)

第13条(退会および会員資格の喪失等)

1.(略)

2.当社は、会員が次のいずれかに該当する場合には、会員に通知することなくカードの利用を停止し、会員資格を喪失させることができ、加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。なお、当社が会員資格を喪失させた時点において残債務がある場合、会員は第30条および第41条の規定に基づく遅延損害金を付加して支払うものとします。

(注)加盟店とは、日本国内外のMastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.(以下「マスターカード社」という。)に加盟したクレジットカード会社・金融機関と契約した加盟店等のことをいいます。

(略)

3.(略)

4.(略)

5.(略)

第23条(ショッピング等の利用)

1.(略)

2.(略)

3.(略)

4.(略)

5.(略)

6.マスターカードは、Mastercardおよびその提携組織により決済されるクレジットカードであり、マスターカードの会員のクレジットカード番号等は、これらの会社に提供されることがあります。

第23条(ショッピング等の利用)

1.(略)

2.(略)

3.(略)

4.(略)

5.(略)

6.マスターカードは、マスターカード社およびその提携組織により決済されるクレジットカードであり、マスターカードの会員のクレジットカード番号等は、これらの会社に提供されることがあります。

第24条(国外利用時の代金)

日本国外におけるマスターカード利用代金(第35条に定める日本国外での借入を除く。)は、Mastercard所定のレートに、日本国外での利用に伴う当社所定の諸事務処理経費相当分を加算したレートにより、当社所定の方法で貨に換算するものとします。

(注)ご利用日のレートとは異なる場合があります。

第24条(国外利用時の代金)

日本国外におけるマスターカード利用代金(第35条に定める日本国外での借入を除く。)は、マスターカード社が定める換算レートおよび換算方法により円換算された代金とします。

第35条(借入方法)

1.(略)

2.(略)

3.マスターカードの会員が、前項に基づき日本国外で借入した場合の借入金額は、Mastercard所定のレートにより、当社所定の方法で貨に換算するものとします。なお、借入日時は、借入時の日本時間とします。

4.(略)

5.(略)

第35条(借入方法)

1.(略)

2.(略)

3.マスターカードの会員が、前項に基づき日本国外で借入した場合の借入金額は、マスターカード社が定める換算レートおよび換算方法により円換算された金額とします。なお、借入日時は、借入時の日本時間とします。

4.(略)

5.(略)

(削除)

<個人情報取扱いについて>

(略)