新旧対照表
AC会員規約
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第3条(暗証番号等) 会員は、所定の方法により登録した暗証番号または本人認証パスワード(以下「暗証番号等」という。)を他人に知られないよう十分注意するものとし、会員の故意または過失により暗証番号等を他人に知られたことによる損害は、会員の負担となります。 |
第3条(暗証番号) 1.会員は、所定の方法により暗証番号を登録するものとします。 2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう十分注意するものとし、会員の故意または過失により暗証番号を他人に知られたことによる損害は、会員の負担となります。 |
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第5条(支払方法) 1.(略) 2.会員が希望する場合は所定の手続により、会員があらかじめ指定した会員の預貯金口座からの口座振替により支払をすることができます。ただし、次の場合を除きます。 (1)振替口座の届出がなされていない場合。 (2)約定支払金額(第30条および第38条に定める金額)を超える支払を行う場合または振替口座の残高が約定支払金額に満たない場合。 (3)口座振替日の前月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)時点で支払が遅滞している場合。ただし、会員の預貯金口座に係る金融機関が口座振替日当日またはその他の日に口座振替の可否を判定する場合には、同日時点で支払が遅滞している場合。 (注)その他、金融機関等への事務手続上の都合により、口座振替による支払をすることができない場合があります。 3.(略) |
第5条(支払方法) 1.(略) 2.会員が希望する場合は所定の手続により、会員があらかじめ指定した会員の預貯金口座からの口座振替により支払をすることができます。ただし、次の場合を除きます。 (1)振替口座の届出がなされていない場合。 (2)約定支払金額(第30条および第38条に定める金額)を超える支払を行う場合または振替口座の残高が約定支払金額に満たない場合。 (3)口座振替日の前月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)時点で支払が遅滞している場合。 (注)その他、金融機関等への事務手続上の都合により、口座振替による支払をすることができない場合があります。 3.(略) |
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第9条(カードの紛失、盗難等) 1.会員がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、会員はただちに当社に連絡のうえ所定の届出をするものとします。 2.カードの紛失、盗難その他の事由により、カードが他人に使用された場合の損害は会員の負担となります。ただし、会員が前項の届出を当社に行い、かつ最寄りの警察署にカードの紛失、盗難の届出をした場合は、当社への届出日の60日前以降に行われたカード不正使用による損害は、当社が補てんします。ただし、次の場合の損害は補てんされません。 (1)会員の故意または重大な過失に起因する損害。 (2)会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合。 (3)会員規約に違反している状況において、紛失や盗難等が生じた場合。 (4)ACマスターカードの署名欄に会員の署名がない状態で損害が発生した場合。 (5)戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。 (6)第2条第6項または第3条に基づき会員が損害を負担する場合。 (7)会員が当社の請求する書類の提出を拒み、提出した書類に不正の表示をなし、または被害状況の調査に協力しなかった場合。 3.(略) |
第9条(カードの紛失、盗難等) 1.会員がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、会員はただちに当社に連絡のうえ所定の届出書を提出するものとします。 2.カードの紛失、盗難その他の事由により、カードが他人に使用された場合の損害は会員の負担となります。ただし、会員が前項の届出書を当社に提出し、かつ最寄りの警察署にカードの紛失、盗難の届出をした場合は、当社への届出日の60日前以降に行われたカード不正使用による損害は、当社が補てんします。ただし、次の場合の損害は補てんされません。 (1)会員の故意または重大な過失に起因する損害。 (2)会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合。 (3)会員規約に違反している状況において、紛失や盗難等が生じた場合。 (4)ACマスターカードの署名欄に会員の署名がない状態で損害が発生した場合。 (5)戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。 (6)第2条第6項または第3条第2項に基づき会員が損害を負担する場合。 (7)会員が当社の請求する書類の提出を拒み、提出した書類に不正の表示をなし、または被害状況の調査に協力しなかった場合。 3.(略) |
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第13条(退会および会員資格の喪失等) 1.(略) 2.当社は、会員が次のいずれかに該当する場合には、会員に通知することなくカードの利用を停止し、会員資格を喪失させることができ、会員にACマスターカードを交付している場合には加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。なお、当社が会員資格を喪失させた時点において残債務がある場合、会員は第31条および第39条の規定に基づく遅延損害金を付加して支払うものとします。 (注)加盟店とは、日本国内外のMastercardに加盟したクレジットカード会社・金融機関と契約した加盟店等のことをいいます。 (1)申込書の記載事項等について、会員が当社に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (2)会員が本規約に違反したとき。 (3)会員の信用状況に重大な変化が生じたり、カードの利用状況が適当でないと当社が判断したとき。 (4)第11条第1項各号のいずれかに該当し、または第11条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。 (5)第11条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。 (6)マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に使用し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。 (7)法令や公序良俗に反する行為のために使用し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。 (8)その他当社との取引を継続することが困難であると当社が判断したとき。 3.(略) 4.(略) 5.(略) |
第13条(退会および会員資格の喪失等) 1.(略) 2.当社は、会員が次のいずれかに該当する場合には、会員に通知することなくカードの利用を停止し、会員資格を喪失させることができ、会員にACマスターカードを交付している場合には加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。なお、当社が会員資格を喪失させた時点において残債務がある場合、会員は第31条および第39条の規定に基づく遅延損害金を付加して支払うものとします。 (注)加盟店とは、日本国内外のMastercardに加盟したクレジットカード会社・金融機関と契約した加盟店等のことをいいます。 (1)申込書の記載事項等について、会員が当社に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (2)会員が本規約に違反したとき。 (3)会員の信用状況に重大な変化が生じたり、カードの利用状況が適当でないと当社が判断したとき。 (4)第11条第1項各号のいずれかに該当し、または第11条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。 (5)第11条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。 (6)マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に使用し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。 (7)その他当社との取引を継続することが困難であると当社が判断したとき。 3.(略) 4.(略) 5.(略) |
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第28条(各回の返済期日) 1.各回の返済期日は次の(1)または(2)のいずれかとします。ただし、会員が希望し当社が認めた場合は、所定の手続により(3)のとおりとすることもできます。なお、追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。 (1)35日ごとの支払 (2)毎月支払(口座振替以外) (3)毎月支払(口座振替) 2.(略) |
第28条(各回の返済期日) 1.各回の返済期日は次の(1)または(2)のいずれかとします。ただし、会員が希望し当社が認めた場合は、所定の手続により(3)のとおりとすることもできます。なお、追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。 (1)35日ごとの支払 (2)毎月支払(口座振替以外) (3)毎月支払(口座振替) 2.(略) |
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第30条(各回の返済金額) 1.(略) 2.前項の借入金額とは、以下のことをいいます。 (1)初回借入をしたときは、その借入額 (2)追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入額の合計金額 (3)口座振替による場合は、口座振替日前月20日時点(当社の休業日にあたる場合は前営業日)の借入残高と追加借入額の合計金額。ただし、会員の預貯金口座に係る金融機関が口座振替日当日またはその他の日に口座振替の可否を判定する場合には、同日時点の合計金額 (4)会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めたときは、その時点の借入残高 【各回の返済金額算定例】(一定の割合が3.0%の場合) ●初回借入10万円をした場合 ●借入残高が10万円のときに追加借入20万円をした場合 ●借入残高が30万円、各回の返済金額が9,000円の会員が返済を続け、借入残高が15万円になったときに、当該会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めた場合 |
第30条(各回の返済金額) 1.(略) 2.前項の借入金額とは、以下のことをいいます。 (1)初回借入をしたときは、その借入額 (2)追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入額の合計金額。ただし、口座振替による場合は、口座振替日前月20日時点(当社の休業日にあたる場合は前営業日)の借入残高と追加借入額の合計金額 (3)会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めたときは、その時点の借入残高 【各回の返済金額算定例】(一定の割合が3.0%の場合) ●初回借入10万円をした場合 ●借入残高が10万円のときに追加借入20万円をした場合 ●借入残高が30万円、各回の返済金額が9,000円の会員が返済を続け、借入残高が15万円になったときに、当該会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めた場合 |
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第32条(ショッピング等の利用) 1.ACマスターカード会員は、加盟店でACマスターカードを提示し、所定の売上票等にACマスターカードと同一の自己の署名を行うこと、加盟店に設置してある端末機に暗証番号を入力すること、または当社が認めた方法で認証することによりショッピング等の利用をすることができます。なお、当社が認めた場合は、ACマスターカードの提示を省略するなどこれに代わる方法をとることができる場合もあります。 2.(略) 3.(略) 4.(略) 5.(略) 6.(略) |
第32条(ショッピング等の利用) 1.ACマスターカード会員は、加盟店でACマスターカードを提示し、所定の売上票等にACマスターカードと同一の自己の署名を行うこと、加盟店に設置してある端末機に暗証番号を入力すること、または署名と暗証番号入力の両方を行うことによりショッピング等の利用をすることができます。なお、当社が認めた場合は、ACマスターカードの提示を省略するなどこれに代わる方法をとることができる場合もあります。 2.(略) 3.(略) 4.(略) 5.(略) 6.(略) |
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第36条(各回の支払期日) 1.各回の支払期日は次の(1)または(2)のいずれかとします。ただし、会員が希望し当社が認めた場合は、所定の手続により(3)のとおりとすることもできます。なお、追加利用をしても支払期日は変わらないものとします。 (1)35日ごとの支払 (2)毎月支払(口座振替以外) (3)毎月支払(口座振替) (注)支払日の選択ができる金融機関の場合であっても、新規の利用分は毎月20日で締切ります。 2.(略) 3.(略) 4.(略) |
第36条(各回の支払期日) 1.各回の支払期日は次の(1)または(2)のいずれかとします。ただし、会員が希望し当社が認めた場合は、所定の手続により(3)のとおりとすることもできます。なお、追加利用をしても支払期日は変わらないものとします。 (1)35日ごとの支払 (2)毎月支払(口座振替以外) (3)毎月支払(口座振替) 2.(略) 3.(略) 4.(略) |
AC A-GRANT Mastercard会員規約(Ⅱ)
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第3条(暗証番号等) 会員は、所定の方法により登録した暗証番号または本人認証パスワード(以下「暗証番号等」という。)を他人に知られないよう十分注意するものとし、会員の故意または過失により暗証番号等を他人に知られたことによる損害は、会員の負担となります。 |
第3条(暗証番号) 1.会員は、所定の方法により暗証番号を登録するものとします。 2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう十分注意するものとし、会員の故意または過失により暗証番号を他人に知られたことによる損害は、会員の負担となります。 |
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第5条(支払方法) 1.(略) 2.会員が希望する場合は所定の手続により、会員があらかじめ指定した会員の預貯金口座からの口座振替により支払をすることができます。ただし、次の場合を除きます。 (1)口座振替日の前月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)時点で支払が遅滞している場合。ただし、会員の預貯金口座に係る金融機関が口座振替日当日またはその他の日に口座振替の可否を判定する場合には、同日時点で支払が遅滞している場合。 (2)約定支払金額(第29条および第40条に定める金額)を超える支払を行う場合または振替口座の残高が約定支払金額に満たない場合。 (注)その他、金融機関等への事務手続上の都合により、口座振替による支払をすることができない場合があります。 3.(略) |
第5条(支払方法) 1.(略) 2.会員が希望する場合は所定の手続により、会員があらかじめ指定した会員の預貯金口座からの口座振替により支払をすることができます。ただし、次の場合を除きます。 (1)口座振替日の前月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)時点で支払が遅滞している場合。 (2)約定支払金額(第29条および第40条に定める金額)を超える支払を行う場合または振替口座の残高が約定支払金額に満たない場合。 (注)その他、金融機関等への事務手続上の都合により、口座振替による支払をすることができない場合があります。 3.(略) |
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第9条(カードの紛失、盗難等) 1.会員がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、会員はただちに当社に連絡のうえ所定の届出をするものとします。 2.カードの紛失、盗難その他の事由により、カードが他人に使用された場合の損害は会員の負担となります。ただし、会員が前項の届出を当社に行い、かつ最寄りの警察署にカードの紛失、盗難の届出をした場合は、当社への届出日の60日前以降に行われたカード不正使用による損害は、当社が補てんします。ただし、次の場合の損害は補てんされません。 (1)会員の故意または重大な過失に起因する損害。 (2)会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合。 (3)会員規約に違反している状況において、紛失や盗難等が生じた場合。 (4)マスターカードの署名欄に会員の署名がない状態で損害が発生した場合。 (5)戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。 (6)第2条第6項または第3条に基づき会員が損害を負担する場合。 (7)会員が当社の請求する書類の提出を拒み、提出した書類に不正の表示をなし、または被害状況の調査に協力しなかった場合。 3.(略) |
第9条(カードの紛失、盗難等) 1.会員がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、会員はただちに当社に連絡のうえ所定の届出書を提出するものとします。 2.カードの紛失、盗難その他の事由により、カードが他人に使用された場合の損害は会員の負担となります。ただし、会員が前項の届出書を当社に提出し、かつ最寄りの警察署にカードの紛失、盗難の届出をした場合は、当社への届出日の60日前以降に行われたカード不正使用による損害は、当社が補てんします。ただし、次の場合の損害は補てんされません。 (1)会員の故意または重大な過失に起因する損害。 (2)会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合。 (3)会員規約に違反している状況において、紛失や盗難等が生じた場合。 (4)マスターカードの署名欄に会員の署名がない状態で損害が発生した場合。 (5)戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。 (6)第2条第6項または第3条第2項に基づき会員が損害を負担する場合。 (7)会員が当社の請求する書類の提出を拒み、提出した書類に不正の表示をなし、または被害状況の調査に協力しなかった場合。 3.(略) |
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第13条(退会および会員資格の喪失等) 1.(略) 2.当社は、会員が次のいずれかに該当する場合には、会員に通知することなくカードの利用を停止し、会員資格を喪失させることができ、加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。なお、当社が会員資格を喪失させた時点において残債務がある場合、会員は第30条および第41条の規定に基づく遅延損害金を付加して支払うものとします。 (注)加盟店とは、日本国内外のMastercardに加盟したクレジットカード会社・金融機関と契約した加盟店等のことをいいます。 (1)申込書の記載事項等について、会員が当社に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (2)会員が本規約に違反したとき。 (3)会員の信用状況に重大な変化が生じたり、カードの利用状況が適当でないと当社が判断したとき。 (4)第11条第1項各号のいずれかに該当し、または第11条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。 (5)第11条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。 (6)マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に使用し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。 (7)法令や公序良俗に反する行為のために使用し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。 (8)その他当社との取引を継続することが困難であると当社が判断したとき。 3.(略) 4.(略) 5.(略) |
第13条(退会および会員資格の喪失等) 1.(略) 2.当社は、会員が次のいずれかに該当する場合には、会員に通知することなくカードの利用を停止し、会員資格を喪失させることができ、加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。なお、当社が会員資格を喪失させた時点において残債務がある場合、会員は第30条および第41条の規定に基づく遅延損害金を付加して支払うものとします。 (注)加盟店とは、日本国内外のMastercardに加盟したクレジットカード会社・金融機関と契約した加盟店等のことをいいます。 (1)申込書の記載事項等について、会員が当社に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (2)会員が本規約に違反したとき。 (3)会員の信用状況に重大な変化が生じたり、カードの利用状況が適当でないと当社が判断したとき。 (4)第11条第1項各号のいずれかに該当し、または第11条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。 (5)第11条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。 (6)マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に使用し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。 (7)その他当社との取引を継続することが困難であると当社が判断したとき。 3.(略) 4.(略) 5.(略) |
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第23条(ショッピング等の利用) 1.マスターカードの会員は、加盟店でマスターカードを提示し、所定の売上票等にマスターカードと同一の自己の署名を行うこと、加盟店に設置してある端末機に暗証番号を入力すること、または当社が認めた方法で認証することによりショッピング等の利用をすることができます。なお、当社が認めた場合は、マスターカードの提示を省略するなどこれに代わる方法をとることができる場合もあります。 2.(略) 3.(略) 4.(略) 5.(略) 6.(略) |
第23条(ショッピング等の利用) 1.マスターカードの会員は、加盟店でマスターカードを提示し、所定の売上票等にマスターカードと同一の自己の署名を行うこと、加盟店に設置してある端末機に暗証番号を入力すること、または署名と暗証番号入力の両方を行うことによりショッピング等の利用をすることができます。なお、当社が認めた場合は、マスターカードの提示を省略するなどこれに代わる方法をとることができる場合もあります。 2.(略) 3.(略) 4.(略) 5.(略) 6.(略) |
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第27条(各回の支払期日) 1.各回の支払期日は次の(1)または(2)のいずれかとします。ただし、会員が希望し当社が認めた場合は、所定の手続により(3)のとおりとすることもできます。なお、追加利用をしても支払期日は変わらないものとします。 (1)毎月支払(口座振替) (注)支払日の選択ができる金融機関の場合であっても、新規の利用分は毎月20日で締切ります。 (2)35日ごとの支払(口座振替以外) (3)毎月支払(口座振替以外) 2.(略) 3.(略) 4.(略) |
第27条(各回の支払期日) 1.各回の支払期日は次の(1)または(2)のいずれかとします。ただし、会員が希望し当社が認めた場合は、所定の手続により(3)のとおりとすることもできます。なお、追加利用をしても支払期日は変わらないものとします。 (1)毎月支払(口座振替) (2)35日ごとの支払(口座振替以外) (3)毎月支払(口座振替以外) 2.(略) 3.(略) 4.(略) |
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第38条(各回の返済期日) 1.各回の返済期日は次の(1)または(2)のいずれかとします。ただし、会員が希望し当社が認めた場合は、所定の手続により(3)のとおりとすることもできます。なお、追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。 (1)毎月支払(口座振替) (2)35日ごとの支払(口座振替以外) (3)毎月支払(口座振替以外) 2.(略) |
第38条(各回の返済期日) 1.各回の返済期日は次の(1)または(2)のいずれかとします。ただし、会員が希望し当社が認めた場合は、所定の手続により(3)のとおりとすることもできます。なお、追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。 (1)毎月支払(口座振替) (2)35日ごとの支払(口座振替以外) (3)毎月支払(口座振替以外) 2.(略) |
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第40条(各回の返済金額) 1.(略) 2.(略) 3.前二項の借入金額とは、以下のことをいいます。 (1)初回借入をしたときは、その借入額 (2)追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入額の合計金額 (3)口座振替による場合は、口座振替日前月20日時点(当社の休業日にあたる場合は前営業日)の借入残高と追加借入額の合計金額。ただし、会員の預貯金口座に係る金融機関が口座振替日当日またはその他の日に口座振替の可否を判定する場合には、同日時点の合計金額 (4)会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めたときは、その時点の借入残高 【各回の返済金額算定例】(一定の割合が3.0%の場合) ●初回借入10万円をした場合 ●借入残高が10万円のときに追加借入20万円をした場合 ●借入残高が30万円、各回の返済金額が9,000円の会員が返済を続け、借入残高が15万円になったときに、当該会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めた場合 |
第40条(各回の返済金額) 1.(略) 2.(略) 3.前二項の借入金額とは、以下のことをいいます。 (1)初回借入をしたときは、その借入額 (2)追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入額の合計金額。ただし、口座振替による場合は、口座振替日前月20日時点(当社の休業日にあたる場合は前営業日)の借入残高と追加借入額の合計金額 (3)会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めたときは、その時点の借入残高 【各回の返済金額算定例】(一定の割合が3.0%の場合) ●初回借入10万円をした場合 ●借入残高が10万円のときに追加借入20万円をした場合 ●借入残高が30万円、各回の返済金額が9,000円の会員が返済を続け、借入残高が15万円になったときに、当該会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めた場合 |
借換え専用ローン契約条項(ON)
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第2条(暗証番号等) 会員は、所定の方法により登録した暗証番号または本人認証パスワード(以下「暗証番号等」という。)を他人に知られないよう十分注意するものとし、会員の故意または過失により暗証番号等を他人に知られたことによる損害は、会員の負担となります。 |
第2条(暗証番号) 1.会員は、所定の方法により暗証番号を登録するものとします。 2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう十分注意するものとし、会員の故意または過失により暗証番号を他人に知られたことによる損害は、会員の負担となります。 |
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第3条(返済方法) 1.(略) 2.会員が希望する場合は所定の手続により、会員があらかじめ指定した会員の預貯金口座からの口座振替により返済をすることができます。ただし、次の場合を除きます。 (1)振替口座の届出がなされていない場合。 (2)約定返済金額を超える返済を行う場合または振替口座の残高が約定返済金額に満たない場合。 (3)口座振替日の前月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)時点で返済が遅滞している場合。ただし、会員の預貯金口座に係る金融機関が口座振替日当日またはその他の日に口座振替の可否を判定する場合には、同日時点で返済が遅滞している場合。 (注)その他、金融機関等への事務手続上の都合により、口座振替による返済をすることができない場合があります。 3.(略) |
第3条(返済方法) 1.(略) 2.会員が希望する場合は所定の手続により、会員があらかじめ指定した会員の預貯金口座からの口座振替により返済をすることができます。ただし、次の場合を除きます。 (1)振替口座の届出がなされていない場合。 (2)約定返済金額を超える返済を行う場合または振替口座の残高が約定返済金額に満たない場合。 (3)口座振替日の前月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)時点で返済が遅滞している場合。 (注)その他、金融機関等への事務手続上の都合により、口座振替による返済をすることができない場合があります。 3.(略) |
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第6条(カードの紛失、盗難等) 1.会員がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、会員はただちに当社に連絡のうえ所定の届出をするものとします。 2.(略) |
第6条(カードの紛失、盗難等) 1.会員がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、会員はただちに当社に連絡のうえ所定の届出書を提出するものとします。 2.(略) |
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第10条(退会および会員資格の喪失等) 1.(略) 2.当社は、会員が次のいずれかに該当する場合には、会員に通知することなくカードの利用を停止し、会員資格を喪失させることができるものとします。なお、当社が会員資格を喪失させた時点において残債務がある場合、会員は第25条の規定に基づく遅延損害金を付加して返済するものとします。 (1)申込書の記載事項等について、会員が当社に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (2)会員が本契約条項に違反したとき。 (3)会員の信用状況に重大な変化が生じたとき。 (4)第8条第1項各号のいずれかに該当し、または第8条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。 (5)第8条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。 (6)第26条において誓約した事項に違反したとき。 (7)マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に使用し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。 (8)法令や公序良俗に反する行為のために使用し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。 (9)その他当社との取引を継続することが困難であると当社が判断したとき。 3.(略) 4.(略) |
第10条(退会および会員資格の喪失等) 1.(略) 2.当社は、会員が次のいずれかに該当する場合には、会員に通知することなくカードの利用を停止し、会員資格を喪失させることができるものとします。なお、当社が会員資格を喪失させた時点において残債務がある場合、会員は第25条の規定に基づく遅延損害金を付加して返済するものとします。 (1)申込書の記載事項等について、会員が当社に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (2)会員が本契約条項に違反したとき。 (3)会員の信用状況に重大な変化が生じたとき。 (4)第8条第1項各号のいずれかに該当し、または第8条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。 (5)第8条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。 (6)第26条において誓約した事項に違反したとき。 (7)マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に使用し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。 (8)その他当社との取引を継続することが困難であると当社が判断したとき。 3.(略) 4.(略) |
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第22条(各回の返済期日) 1.各回の返済期日は次の(1)とします。ただし、会員が希望し当社が認めた場合は、所定の手続により(2)のとおりとすることもできます。 (1)毎月返済(口座振替以外) (2)毎月返済(口座振替) 2.(略) |
第22条(各回の返済期日) 1.各回の返済期日は次の(1)とします。ただし、会員が希望し当社が認めた場合は、所定の手続により(2)のとおりとすることもできます。 (1)毎月返済(口座振替以外) (2)毎月返済(口座振替) 2.(略) |
借換え専用ローン契約条項(FR)
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第2条(暗証番号等) 会員は、所定の方法により登録した暗証番号または本人認証パスワード(以下「暗証番号等」という。)を他人に知られないよう十分注意するものとし、会員の故意または過失により暗証番号等を他人に知られたことによる損害は、会員の負担となります。 |
第2条(暗証番号) 1.会員は、所定の方法により暗証番号を登録するものとします。 2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう十分注意するものとし、会員の故意または過失により暗証番号を他人に知られたことによる損害は、会員の負担となります。 |
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第3条(返済方法) 1.(略) 2.会員が希望する場合は所定の手続により、会員があらかじめ指定した会員の預貯金口座からの口座振替により返済をすることができます。ただし、次の場合を除きます。 (1)振替口座の届出がなされていない場合。 (2)約定返済金額を超える返済を行う場合または振替口座の残高が約定返済金額に満たない場合。 (3)口座振替日の前月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)時点で返済が遅滞している場合。ただし、会員の預貯金口座に係る金融機関が口座振替日当日またはその他の日に口座振替の可否を判定する場合には、同日時点で返済が遅滞している場合。 (注)その他、金融機関等への事務手続上の都合により、口座振替による返済をすることができない場合があります。 3.(略) |
第3条(返済方法) 1.(略) 2.会員が希望する場合は所定の手続により、会員があらかじめ指定した会員の預貯金口座からの口座振替により返済をすることができます。ただし、次の場合を除きます。 (1)振替口座の届出がなされていない場合。 (2)約定返済金額を超える返済を行う場合または振替口座の残高が約定返済金額に満たない場合。 (3)口座振替日の前月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)時点で返済が遅滞している場合。 (注)その他、金融機関等への事務手続上の都合により、口座振替による返済をすることができない場合があります。 3.(略) |
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第6条(カードの紛失、盗難等) 1.会員がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、会員はただちに当社に連絡のうえ所定の届出をするものとします。 2.カードの紛失、盗難その他の事由により、カードが他人に使用された場合の損害は会員の負担となります。ただし、会員が前項の届出を当社に行い、かつ最寄りの警察署にカードの紛失、盗難の届出をした場合は、当社への届出日の60日前以降に行われたカード不正使用による損害は、当社が補てんします。ただし、次の場合の損害は補てんされません。 (1)会員の故意または重大な過失に起因する損害。 (2)会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合。 (3)契約条項に違反している状況において、紛失や盗難等が生じた場合。 (4)戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。 (5)第1条第4項または第2条に基づき会員が損害を負担する場合。 (6)会員が当社の請求する書類の提出を拒み、提出した書類に不正の表示をなし、または被害状況の調査に協力しなかった場合。 3.(略) |
第6条(カードの紛失、盗難等) 1.会員がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、会員はただちに当社に連絡のうえ所定の届出書を提出するものとします。 2.カードの紛失、盗難その他の事由により、カードが他人に使用された場合の損害は会員の負担となります。ただし、会員が前項の届出書を当社に提出し、かつ最寄りの警察署にカードの紛失、盗難の届出をした場合は、当社への届出日の60日前以降に行われたカード不正使用による損害は、当社が補てんします。ただし、次の場合の損害は補てんされません。 (1)会員の故意または重大な過失に起因する損害。 (2)会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合。 (3)契約条項に違反している状況において、紛失や盗難等が生じた場合。 (4)戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。 (5)第1条第4項または第2条第2項に基づき会員が損害を負担する場合。 (6)会員が当社の請求する書類の提出を拒み、提出した書類に不正の表示をなし、または被害状況の調査に協力しなかった場合。 3.(略) |
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第10条(退会および会員資格の喪失等) 1.(略) 2.当社は、会員が次のいずれかに該当する場合には、会員に通知することなくカードの利用を停止し、会員資格を喪失させることができるものとします。なお、当社が会員資格を喪失させた時点において残債務がある場合、会員は第26条の規定に基づく遅延損害金を付加して返済するものとします。 (1)申込書の記載事項等について、会員が当社に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (2)会員が本契約条項に違反したとき。 (3)会員の信用状況に重大な変化が生じたとき。 (4)第8条第1項各号のいずれかに該当し、または第8条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。 (5)第8条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。 (6)第27条において誓約した事項に違反したとき。 (7)マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に使用し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。 (8)法令や公序良俗に反する行為のために使用し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。 (9)その他当社との取引を継続することが困難であると当社が判断したとき。 3.(略) 4.(略) |
第10条(退会および会員資格の喪失等) 1.(略) 2.当社は、会員が次のいずれかに該当する場合には、会員に通知することなくカードの利用を停止し、会員資格を喪失させることができるものとします。なお、当社が会員資格を喪失させた時点において残債務がある場合、会員は第26条の規定に基づく遅延損害金を付加して返済するものとします。 (1)申込書の記載事項等について、会員が当社に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (2)会員が本契約条項に違反したとき。 (3)会員の信用状況に重大な変化が生じたとき。 (4)第8条第1項各号のいずれかに該当し、または第8条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。 (5)第8条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。 (6)第27条において誓約した事項に違反したとき。 (7)マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に使用し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。 (8)その他当社との取引を継続することが困難であると当社が判断したとき。 3.(略) 4.(略) |
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第23条(各回の返済期日) 1.各回の返済期日は次の(1)とします。ただし、会員が希望し当社が認めた場合は、所定の手続により(2)のとおりとすることもできます。 (1)毎月返済(口座振替以外) (2)毎月返済(口座振替) 2.(略) |
第23条(各回の返済期日) 1.各回の返済期日は次の(1)とします。ただし、会員が希望し当社が認めた場合は、所定の手続により(2)のとおりとすることもできます。 (1)毎月返済(口座振替以外) (2)毎月返済(口座振替) 2.(略) |
